売れないマンションを放棄せずに手放す方法は?

売れないマンションを放棄せずに手放す方法は?

売れないマンションを放棄することはできません。

では、売れないマンションを素早く手放す方法は何でしょうか。『買取で不動産会社に買い取ってもらう』『無償で譲る』の2つが早急に手放すことができる方法です。

マンションを手放す際の注意点や仲介売却など他の手段についても解説していきます。

売れないマンションを放棄することはできません。
では、売れないマンションを素早く手放す方法は何でしょうか。

『買取で不動産会社に買いとってもらう』『無償で譲る』の2つが早急に手放すことができる方法です。

マンションを手放す際の注意点や仲介売却など他の手段についても解説していきます。

売れないマンションは放棄(=所有権放棄)できない

マンションがなかなか売れなくても、放棄することはできません。

所有のマンションを放棄するということは『所有権を放棄する』ことになります。

たとえ、”放置”していても毎年固定資産税は所有者の元へ請求されます。
さらに、管理費や修繕積立費も支払い続けることになりますので、放棄することにはなりません。

そして、結論からお伝えすると、最も簡単にすぐに売れないマンションを手放す方法は『買取』です。

買取とは、不動産会社に直接買い取ってもらう売却方法です。

買い取る不動産会社は、買い取った後、リフォームを行い販売することを目的としています。
売れないマンションでも専門の業者はノウハウやつながりを活かして再販を行うことができるのです。

買取については、後ほど詳しく解説いたします。

また、民法第239条第2項に土地所有権の放棄が定められています。

“所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
所有者のない不動産は、国庫に帰属する。”

土地所有権の放棄

これは、ただ単にいらない不動産を国に帰属するという意味ではなく、元から、誰の所有にもなっていない土地(自然に出来上がった島や土地など)は国に帰属するという意味です。

したがって、この民法では、国に渡すことも、放棄することもできません。

国民のいらない土地や建物を国が何でも引き受けてしまうと、その管理や維持が大変になります。
そのため、ほとんどの場合で国に引き取ってもらうというのは難しいのです。

相続土地国庫帰属法

2023年4月27日から開始された制度『相続土地国庫帰属法』があります。
この制度は、相続したけど不要な土地を国が引き取るという制度です。

しかし、この制度は建物は土地のみが対象となり、マンションも対象外となります。

土地を相続したものの、『遠方に住んでいて利用できない』や『土地が合っても活用しないのでいらない』 という方も多く、需要が高まっています。

行政としても、所有者が不明の土地や土地が放置されることを防ぎたいという思いから制度が設立されました。

 

この相続土地国庫帰属制度を利用できない土地の要件が詳しく記載されたページを見てみてください。

相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件/法務省

却下要件として以下の条件が記載されています。

  • 建物がある土地

マンションは建物なので、この制度は利用できないということになります。

土地を相続したけれどいらないという状況があればこの制度の利用を検討してみてください。

マンションが売れない原因

マンションが売れない原因は何でしょうか?

マンション自体に問題がある場合と、マンションの売り方に問題がある場合など、原因は状況によって様々です。
マンションが売れない場合、以下の項目について見直してみましょう。

  • 売り出し価格
  • 売出し時期
  • 不動産会社
  • 内覧対応

売り出し価格の見直し

相場価格より大幅に高い価格が設定されている場合は、価格を見直す必要があります。

その他に以下のような状況では、価格を見直すことで改善される可能性があります。

  • マンションの立地が良くない
  • 築年数が古い
  • 事故物件

上記3つのいずれかにあてはまるマンションの場合、売却価格の見直しを検討しましょう。

マンションを売却する際に、高値売却ができれば嬉しいですよね。

しかし、購入検討者からすると『価格』は重要な購入判断材料です。

売出し価格を高くしすぎると、早期売却の可能性が下がります。

また、マンションの立地が悪い、築年数が古い、事故物件のどれかに該当する場合、条件が少し不利になります。

その為、相場価格より低くなるよう価格を再設定すると良いかもしれません。

売り出し価格や相場価格は不動産会社が良く把握しているはずです。

担当者と相談しながら決めることをおすすめします。

売出し時期

不動産の売却活動開始から成約までの平均期間は約3ヶ月と言われています。

不動産会社に仲介を依頼すれば、媒介契約を不動産会社と締結して買主を探してもらうことになります。

その場合、媒介契約は有効期間が基本的に3ヵ月となります。

したがって、3ヵ月が目安となり、成約も3ヵ月以内にされることが多いのです。

3ヶ月を過ぎても、購入検討者がいない場合は、『売り出し価格』の他に『売出し時期』をずらすことも検討してみてください。

販売活動を開始してから、1~2ヶ月程経ってもお問合せがほとんど無い場合は、検索条件から大きく外れている可能性があります。

売却の条件について変更することを考えましょう。

一般的には新生活が始まる4月に向けて、マンションを探す人が多い傾向にあります。

その為、2月~3月にはマンションの販売を開始できるよう、準備を進めることも重要です。

繁忙期である4月や10月に出遅れた場合は、他の物件に埋もれてしまう可能性もあります。

そのような際には、売却を一度休止して、時期をずらして売却するのも賢い手段の1つです。

不動産会社

不動産会社がしっかりと宣伝してくれない、対応してくれないなど、 不動産会社に原因や不満がある場合は、すぐに不動産会社を変えることをおすすめします。

販売活動開始から成約まで平均約3ヵ月とお伝えしました。
3ヵ月以内に売れない場合は、販売条件の見直しが必要です。

さらに、販売活動開始から6ヶ月経っても、 問い合わせ数が少なく成約に至らない場合は、売却を依頼している不動産会社に原因がある可能性が高いです。

各不動産会社によって、宣伝活動の方法は異なります。
自社ホームページを使ったり、チラシをポスティングしたり、宣伝方法は様々です。
さらに、売却マンションをより魅力的に見せるために、宣伝の写真や文章にこだわることもあります。

販売開始から6ヶ月ほど経って、問い合わせ数すら少ない場合には、不動産会社の宣伝方法や能力を疑った方が良いかもしれません。

不動産会社との媒介契約が専任媒介契約または専属専任媒介契約の場合、契約期間が3ヵ月となっていることがほとんどです。

契約内容によっては、契約期間の途中で不動産会社を変えた場合に、罰則が発生することもあります。

そのため、媒介契約の期間終了を待って、契約解除することをおすすめします。

内覧対応

内覧希望のお客様に対して、しっかりと対応はできていますか?

ほとんどの場合で、内覧の対応まで、売却を依頼した不動産会社が対応してくれます。

内覧対応をご自身で行っていて、かつ問い合わせの連絡を返していないというような状態でなければ、問題はないでしょう。

しかし、内覧の際のお部屋の中はどのような状態でしょうか?

内覧の印象で購入されるかどうかが決まることもあります。

内覧を行うマンションの中に、荷物や家電がまだある場合は、しっかりと整理し、物が溢れないように気を付けましょう。

近年では、売却物件を魅力的に魅せる為に『ホームステージング』を行う方も増えています。

ホームステージングとは
マンションなどお部屋の魅力を最大限に引き出すため、インテリアや雑貨をコーディネートすることです。
ホームステージングをして撮影し、宣伝写真に使用したり、内覧でも有効的です。

少しでも、お部屋の魅力を購入検討者に伝えるための手段として取り入れてみても良いでしょう。

売れないマンションを放棄せず手放す方法

売れないマンションを売却する方法はいくつか考えられます。

『買取』『仲介』『無償譲渡』などの売却方法がありますが、その中でも”売れ残りのマンション”をすぐに売却できる方法はどれか詳しく解説していきます。

では、1つずつご紹介していきます。

『買取』不動産会社が直接買い取る

『買取』とは不動産会社が直接、お客様のマンションを買い取ることです。

不動産会社はマンションを買い取った後に、リフォームや修繕を行い、再販をする目的で買い取ります。

その為、リフォーム代や修繕代を加味して、利益を計算されることが多く、仲介で売買するより売却価格が少し低くなる傾向にあります。

しかし、不動産会社が提示した買取価格に納得すれば即売却が可能です。

とにかく早く不動産を売却したい、現金がすぐに必要とお考えの方には最適の売却方法です。

さらに、買取では仲介で発生する『仲介手数料』が不要です。

売却価格は仲介の時より低くなりますが、仲介手数料は発生しないのです。

したがって、手元に残る金額としては、仲介と比べて大きな差は出ない可能性もあります。

査定依頼し、比較することもおすすめです。

プロである不動産会社と相談しながら進めていきましょう。

『仲介』不動産業者に買い手を探してもらう

『仲介』とは、不動産会社と媒介契約を締結することで、買主を探してもらう売却方法です。

買主は一般の個人のお客様が多く、仲介を行う不動産会社が契約締結や決済、お引渡しなど細かくサポートしてくれます。

そして、成約すれば不動産会社に仲介手数料を支払うことになります。

媒介契約を締結しても、買主が見つからず成約に至らなかった時には、仲介手数料は発生しません。

不動産会社は自社ホームページやポータルサイトに物件情報を掲載したり、購入希望のエンドユーザーの情報が多く持っていれば、既存のお客様のご紹介するなどして買主を探します。

当社ダイシン都市開発でも、買取だけでなく仲介売却も行っています。

当社では、常にキャンペーンを行っていたり、ポスティングを行っているため、不動産購入を検討しているお客様からの反響が多く寄せられます。

その為、物件を売り出してから早期で買主様が見つかることが多くなっています。

買取を専門としていますが、仲介売却をお考えであったり、検討している方も是非お問い合わせください。

無料査定やご相談にも対応しております。

『無償譲渡』無償で譲る

『無償譲渡』とは、誰かに無償で譲ることです。

仲介や買取のどちらも売却先が決まらない場合でも、”無償”であれば引き取ってくれる人が見つかるかもしれません。

無償で譲るので、利益は0ですが、その後の固定資産税や維持管理費の支払いは免れることになります。

無償譲渡する場合は以下のような譲り先が考えられます。

  • 親戚や知人
  • 不動産会社
  • 空き家バンクで見つけた譲り先

無償譲渡の注意点

個人から法人もしくは法人から役員へ譲渡する場合、譲渡する側に税金の支払いが発生する可能性があります。

不動産を無償譲渡した場合や相場価格より大幅に低価格で譲渡した場合に時価で譲渡したものとみなされることから、『みなし譲渡税』がかかる可能性があります。

みなし譲渡とは

資産を無償または低価格で譲渡しても、税務上では時価で譲渡したとみなされる税制のことです。

個人から個人へ無償(もしくは極端に低い価格)で譲渡してもみなし譲渡にはなりません。

なぜなら、個人はいつか亡くなりますが、法人は倒産しなければ存続し続けることができるからです。

その為、譲渡された時点で税金を徴収しなければ、永遠に課税から逃れられるという考えから、法人はみなし譲渡と認められることがあるのです。

しかし、時価の半分以下の価格で譲渡したり、生活費や教育費として譲渡することで、みなし譲渡とみなされないこともあります。

みなし譲渡になる条件

  • 個人から個人への贈与・譲渡はみなし譲渡ではない
  • 個人→法人、法人→役員への贈与・低廉譲渡はみなし譲渡

みなし譲渡にかかる税金

個人→法人への資産譲渡や限定承認による遺産相続に課税

事業者→個人への資産譲渡に課税

  • 所得税
  • 消費税

みなし譲渡を回避する方法

  • 生活費として贈与する
  • 時価の半額以上で贈与する

みなし譲渡課税の通達(所得税法59条第1項の規定)

個人が法人に資産を無償または低価格で譲渡した場合、時価で譲渡されたとみなされる。

まとめ

みなし譲渡には特別な税金がかかります。

条件が単純ではない為、専門家に相談することが重要です。

無償譲渡といっても、手数料がかかったり、手続きが大変なことがネックとなります。

また、トラブルが起こりやすい方法とも言えます。

不動産屋や専門家に相談した上で決定するようにしましょう。

売れないマンションを最も簡単に手放す方法

売れないマンションを最も簡単に手放す方法は『買取』です。
買取とは、不動産会社が直接お客様のマンションを買い取ることです。

買取を行う場合は、買取専門業者に依頼することをおすすめします。
買取実績が多い為、相場価格を把握していて効果買取をスムーズに行うことが可能です。

買取はマンションだけでなく、更地や戸建てなど様々な不動産を買い取ってもらうことができます。

不動産買取業者は不動産を買い取った後、部屋の中を改修やリフォームして再販します。

そのため、空きマンションそのままの状態で売却することが可能です。

仲介で不動産を売却しようとする場合、成約時に不動産業者に報酬として『仲介手数料』を支払うことになります。

この仲介手数料が『買取』で売却する場合は不要となります。

仲介手数料はおおよそ『売買代金×3%+ 6万円』で算出されることが多いです。

もし2000万の売買代金であれば、66万円も手数料を支払うことになります。

買取価格は仲介の売買価格より低くなる傾向にありますが、仲介手数料も込みで考えると、物件にもよりますが、そこまで価格に差は無いかもしれません。

売れないマンションを相続した場合

売れない、いらないマンションを相続することになった場合、『相続放棄』をして、所有権を放棄することができます。

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全ての相続について放棄することです。

マンションを所有するならば、住むことや、貸すこと、売ること等が活用方法として考えられます。

しかし、相続しても活用できないと分かっている場合は、相続放棄も検討してみましょう。

土地や古家の場合、再建築不可物件などで買取でもなかなか買い取ってもらえないことがあります。

マンションであれば、そのマンションが相当な老朽化していない限り、安値でも買い取ってもらえること多いです。

また、マンションの場合、所有している1室を放棄していても、マンション自体が老朽化していなければ空き家認定されることはありません。
だからといって、放置して良い訳ではありませんが、相続してから売却することを考えて、相続するのもよいでしょう。

しかし、どのマンションでも高く売れるだろうと思い込んでいると、実際には売れなくて困っているという方も多くいらっしゃいます。

相続によって、資産が手に入るように思えても、負担になってしまうこともあるのです。

相続した後には、所有権放棄できませんので、相続放棄するかの判断は慎重に行いましょう。

そして、マンションを相続したけど、売却したいとお考えの方は、相続後すぐに売却手続きを行うことをおすすめします。当然のことながら、時間の経過とともにマンションは老朽化していきます。さらに、所有しているだけで固定資産税がかかったり、綺麗に保つための維持管理費がかかります。
無駄な費用をかけてしまわないよう、早めの売却が良いでしょう。

マンションを相続する際の注意点

マンションを相続するにも、費用や手間がかかるものです。

そこで、マンションを相続する際の注意点についていくつかご紹介したいと思います。

  • マンションの相続には税金や費用がかかる
  • 遺産分割は大変
  • 登記はすぐに行う
  • 売却して売れるかは分からない

では、1つづつ解説していきます。

マンションの相続には税金や費用がかかる

マンション相続後には、様々な費用が必要だということを覚えておきましょう。

マンション管理組合に支払う、管理費や共益費は毎月必要となります。

さらに相続により名義変更が必要となり、管理組合へ手数料の支払いが発生することもあります。

また、マンションを相続した時点で綺麗な状態であれば、そのまま使用することができます。
しかし、人に貸す場合は、1度ハウスクリーニングや修繕を行わなければいけません。

そしてマンションを所有すれば、毎年固定資産税や都市計画税が徴収されます。

マンションを相続し、維持管理するには多くの費用が必要となるのです。

遺産分割は大変

相続の遺産分割は、一筋縄ではいかないものです。

特に、不動産をそのまま分割するのは難しいものです。
その為、不動産を売却してお金に変えてから分割する方が多いのです。

その他に、不動産を売却せず資産としてそのまま相続することもあります。
この場合でも不動産を相続しなかった人は何をどれだけ相続するのか、公平に相続できるのか、被相続人全員が納得できるのか等、 起こりうる問題が多く考えられます。

不動産をお金に変えて分ける場合は、不動産が売れなければ遺産分割を行うことができません。

不動産が売却できなければ、遺産分割がいつまで経っても終わらないということです。

家なら簡単に売れるだろうと思い込んでいると、失敗する可能性もあります。

売却依頼する不動産会社選びや売却方法などを慎重に決めて、スムーズな遺産分割を進めましょう。

登記はすぐに行う

相続の際に行う相続登記は2023年10月現在、義務ではありません。
したがって、相続後すぐに登記しなくても罰則などはありません。

では、登記しなくても良い?めんどくさいし。。と考える方も多いはずです。

実際に、ご相談を受けることもあります。

しかし、相続登記は早めに行うことを強くおすすめします。

実際、2024年4月からは相続登記が義務化することが決定します。

この義務化が無くても、相続登記は必ずしておいてください。と強くおすすめします。

なぜなら、登記をしなかった場合のデメリットが大きいからです。

登記をしていないことで起こりうる問題としては、『売却できない』『権利を第三者に主張できない』『その不動産を担保に融資を受けられない』などが考えられます。

売却ができないというのは、不動産は登記名義人でなければ売買することができないからです。

また、登記を完了するまでにも準備や時間を要します。
そのため、将来的に売却する可能性が少しでもあるのであれば、相続してすぐに相続登記を行うことが得策と言えるでしょう。

また、登記名義人でなければ、権利を第三者に主張できません。

登記されていることで権利を主張することができます。
例えば、第三者が勝手に土地の登記をしてしまった場合、相続をして所有していても第三者に対抗できないこともあるのです。
それほど、登記はとても重要となるのです。

登記をしていないことで、トラブルが起きる可能性が非常に高まります。
そういった意味でも、早めに相続登記を行うことをおすすめします。

不動産を担保に融資を受けられない

不動産担保ローンを利用する場合、不動産を担保にお金を借りることができます。

万が一、借り入れたお金を返せなくなった時に担保にした不動産を売却して返済することになります。

しかし、登記が無ければ、たとえ相続して自分の物になっていても、その不動産を担保に入れることはできません。

また、このほかに不動産を賃貸物件として貸した場合に、登記がなければ賃料を請求できない可能性等もあります。

先述した通り、2024年4月より相続登記は義務化されることが決定しています。

後々、面倒なことになる前に、相続をしたらすぐ登記を行うようにしてください。

売却して売れるかは分からない

マンションを相続して、実際に住む目的であれば問題ありません。

しかし、はじめから売却する目的の場合は注意が必要です。

不動産だから、絶対にすぐに売れるよね。という考えだと失敗する恐れがあります。

勿論、最近では、マンション投資や実需の需要が高まっています。

しかし、老朽化が進んでいるマンションを相続した場合、思ったように売却できないことも少なくありません。

特に、仲介で売却する場合は、いつ買主が見つかるか分かりません。

予想に反して成約までに時間がかかることもあるということを頭に入れておいてください。

マンションをとにかく早く売却したい方には買取での売却がおすすめです。

売れないマンションを放置するリスク

売れないマンションを放置するリスクについてお伝えしていきます。

マンションが売れないからといって、そのまま放置していると、お金がかかったり、トラブルが起こる可能性があります。
リスクを把握して、マンションをどうするのか判断する材料にしてください。

売れないマンションを放置するリスクとして考えられることは以下の通りです。

①維持管理費がかかる。
②毎年固定資産税が徴収される
③老朽化と共に、不動産価値が下がる

売れないマンションを放置するリスクはたくさんありますが、今回は3選ご紹介していきます。

では、1つずつ詳しく解説していきます。

①維持管理費がかかる。

マンションは、毎月管理費や修繕積立金を支払わなければいけません。

相続したマンションを放置していると、住んでいなくても管理費や修繕積立金を支払うことになります。

ご自身が酢までの間だけ等限定されていれば仕方ないかもしれませんが、いつか売却する予定で残しているのであれば、早急に売却準備をしなければ無駄な出費が増えてしまいます。

②毎年固定資産税が徴収される

マンションを放棄していても、固定資産税はもちろん徴収されます。

マンションの固定資産税は、8万円~25万円程度が相場といわれています。

マンションによって、固定資産税は異なりますが、毎年かなりの費用が徴収されることになります。

③老朽化と共に、不動産価値が下がる

マンション売却をする場合、資産価値がより高い時に売却したいですよね。

マンションの資産価値は一定ではなく、変動するものです。

マンションが老朽化すれば資産価値は低くなります。

人が住んでいない部屋は、人が生活している部屋より、老朽化が早いと考えられています。

特に、需要が低いマンションを相続した場合は、資産価値が大幅に下がる可能性もあります。

立地条件が悪いマンションは需要が低くなることが多いです。
例えば、『交通の利便性が悪い』『周辺環境の治安が悪い、生活施設が遠い』『日当たりが悪い、眺望が悪い』などです。
このような条件に該当するマンションの場合、資産価値が低くなる可能性が高いです。

まずは、いま所有のマンションがどれくらいの資産価値があるのか知ることも重要です。

いずれ売却したいとお考えの場合は、無料査定を不動産会社で依頼することをおすすめします。

売れないマンションを処分するには『買取』がおすすめ

売れないマンションを処分するには『買取』がおすすめです。

買取とは、不動産売却方法の1つで、
不動産会社がお客様の不動産を直接買い取る売却方法です。

とにかく早く現金化したいもしくはとにかく早く家を売りたいという方には「買取」をおすすめしています。

買取とは不動産業者が直接お客様の不動産を買い取ることです。

買取で家を売却する場合は、不動産業者が提示する査定金額にお客様がご納得いただければすぐに売却手続きを行うことが可能です。

さらに、買取は一般的に一括現金でお客様にお支払しますので、すぐに現金がお手元に欲しいという方にもおすすめです。

「買取」のデメリットとして、仲介売買より少し価格が下がってしまうという点があります。

しかし、買取の場合は仲介手数料は不要です。

それぞれにメリットデメリットがありますので、ご自身の状況に合う方法を選ぶことをおすすめします。

また仲介で家を売る場合は、いつ売却できるのか分かりません。

早く売却する方法の1つとして検討してみてはいかがでしょうか。

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土地や家の早期売却をご希望の方は、 経験豊富でお客様に寄り添い丁寧で迅速な対応のダイシン都市開発にお任せください。

では、ダイシン都市開発はなぜ不動産を早く高く売却ができるのかお伝えします。

なぜダイシン都市開発はなぜ山口・広島・福山で不動産を早くて高く売却できるのか

なぜ早く高値で売却できるのか。
当社の不動産売却について詳しく説明していきます。

①土地や家の適切な売却相場を把握している

土地や家の適切な売却相場を把握している

まず、一番重要な「売却相場」についてですが、ダイシン都市開発では常に情報収集を行っており、山口・広島・福山、各地域の土地や家の売却価格を把握しています。

また、山口・広島・福山・福岡の各地域に店舗があるり、その地に密着して土地勘のある営業マンを配置しているため地場の情報収集にそもそも強い土壌でもあります。

さらに大手の不動産会社との取引が多く、地域の土地や家の情報だけでなく幅広い意見を保有していることが強みになっており、そのため適切な不動産価格で売却できる体制があります。

さらに、山口・広島・福山・福岡の各営業所に「買取専属」の担当者がおり、お客様へのレスポンスも早く、スピーディーに不動産売却の対応が出来ます。

②顧客様との関係性

土地や家の売買において顧客様との関係性は重要です。

普段から、ネット、チラシ広告などで集客活動をしており、常に土地や家の購入検討者様に対してのアプローチ、促進を行っています。

山口・広島・福山・福岡の各営業所ごとに顧客様の情報を管理しており、売却したい不動産の地域の情報を求めているお客様のもとへ素早く届けることが可能な体制を整えています。

そのためお客様からのレスポンスも早く、スピーディーな対応を心掛けているため早期の不動産売却が可能となっています。

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両局面から取り組む事によってダイシン都市開発では時期を見誤ることなく不動産早期売却が可能になります。

③ご紹介できる買取希望者様のリストが多くスピーディーに対応できる

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