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地価とは土地の価格のことです。
地価が上がることで様々なメリットやデメリットが生じてきます。
地価が上がるということは、不動産の需要が高まっていることを意味します。
その結果、不動産の売却価格が高くなり、売却をお考えのオーナー様にメリットとなります。
一方で、税金負担が増えるなどのデメリットもあります。
メリット・デメリットの他、税金との関係や要因についても詳しく解説いたします。
この記事でわかること
◎地価が上昇するメリットとデメリットや固定資産税、税金対策について解説
- 地価とは土地価格のことで、土地の利用価値と供給量によって決まる。
- 不動産評価基準には「1物5価」があり、公示地価や基準地価などが含まれる。
- 公示地価は国土交通省が毎年1回公表し、不動産取引の基準価格として用いられる。
- 基準地価は各都道府県が毎年7月1日に公表し、不動産の評価に利用される。
- 相続税路線価は道路1㎡あたりの価格で相続税や贈与税の計算に使用される。
- 固定資産税路線価は不動産の固定資産税計算に関わり、3年ごとに見直しが行われる。
- 時点修正は取引価格の変動を補正し、適切な評価を行うための手法である。
- 実勢価格は実際の取引価格を指し、地価上昇によるメリットとデメリットがある。
- 地価上昇の原因は実需の増加、金融緩和、インバウンド需要、人口増加などが挙げられる。
地価とは
「地価」とは、土地価格のことを指します。
地価は、一般に単位土地面積あたりの価格(土地の価格を土地の面積で割った価格)で表されます。
地価は全国の地点で異なり、農地や山林などでは地価が低く、大都市の商業地区は地価が高いことが一般的です。
地価は、以下の2つの要素によって決まります。
『土地の利用価値』『土地の供給量』
土地の利用価値とは、土地をどのように利用できるかという価値のことです。
商業地の土地や住宅地などの土地は、利用価値が高いため、地価も高くなります。
土地の供給量とは、土地の量のことです。
土地の供給量が少ないほど、地価は高くなります。
1物5価【不動産評価基準】
不動産を評価するうえで、非常に重要となる『1物5価』
1つの土地に5つの異なる価格が存在します。
5価は以下の5つを指します。
①公示地価
②基準地価
③相続税路線価
④固定資産税路線価
⑤実勢価格
では、1つずつ解説していきます。
①公示地価
公示地価とは、国土交通省が毎年1回、全国の標準地の価格を公示するものです。
公示地価の標準地は、不動産鑑定士が選定した土地取引が相当程度見込まれる区域内の一定の条件を満たす土地のことです。
公示地価は不動産取引の標準価格とされています。
公示地価を公表することで、適正な地価の形成に役立てるためや不動産評価の基準とする意図があります。
公示地価は、土地の価格を判断する際の重要な指標となります。
不動産の売買や相続税、固定資産税などの評価においても、公示地価が基準として用いられます。
公示価格はどう決められているのか?
公示地価は、以下の2つの方法で評価されます。
- 収益還元法
収益還元法とは、土地から得られると予想される収益をもとに、土地の価格を算定する方法です。
- 取引事例比較法
取引事例比較法とは、過去に取引された土地の中で対象不動産と条件が近い事例と比較をして、価格を算定する方法です。
公示地価は、毎年3月に公表されます。
公示地価は、国土交通省のホームページや、不動産鑑定士事務所などで確認できます。
公示地価まとめ
公示地価は、国土交通省が毎年1回、全国の標準地の価格を公示する
公示地価は、土地の価格を判断する際の重要な指標となる
公示地価は、不動産の売買や相続税、固定資産税などの評価においても基準として用いられる
公示地価は、収益還元法と取引事例比較法で評価される
公示地価は、毎年3月に公表される
②基準地価
基準地価とは、各都道府県が毎年7月1日時点の基準地の価格を9月下旬に公表するものです。
基準地とは、公示地価の標準地と同様に、不動産鑑定士が選定し決定したものです。
土地取引が相当程度見込まれる区域内の一定の条件を満たす全国の土地が選定されています。
基準地価は、公示地価とほとんど同じ評価方法で算定されますが、以下の2つの点が異なります。
- 1.評価を行うのは都道府県知事であり、国土交通省ではありません。
- 2.評価対象となる土地は、都市計画区域内だけでなく、都市計画区域外に含まれる土地も含まれます。
基準地価は、公示地価と同じく土地の価格を判断する際の重要な指標となります。
不動産の売買や相続税、固定資産税などの評価においても、基準地価が基準として用いられます。
基準地価の調査は毎年7月1日時点、公表は毎年9月20日頃になっています。
基準地価は、各都道府県のホームページや、不動産鑑定士事務所などで確認することができます。
基準地価まとめ
基準地価は、各都道府県が毎年7月1日時点の基準地の価格を公表する
基準地価は、土地の価格を判断する際の重要な指標となる
基準地価は、不動産の売買や相続税、固定資産税などの評価においても基準として用いられる
基準地価は、公示地価と同様に収益還元法と取引事例比較法で評価される
基準地価は、毎年9月20日頃に公表される
基準地価は、公示地価と合わせて、土地取引や不動産投資、資産運用において重要な情報です。
基準地価を正しく理解し、活用することで、より有利な取引や投資を行うことができるでしょう。
公示地価と基準地価の違いをまとめると、以下のとおりです。
公示地価は、不動産鑑定士が客観的に評価した土地の価格です。
毎年1月1日時点の土地の価格を、毎年1月17日に公表されます。
土地の価格変動の指標として利用されます。
基準地価は、固定資産税の課税基準となる土地の価格です。
毎年1月1日時点の土地の価格を、毎年3月31日に公表されます。
固定資産税の課税に利用されます。
③相続税路線価
財産評価基準のうちの1つ『路線価』
路線価とは、各土地に面した道路1㎡あたりの価格を国税庁が設定したものです。
路線価は毎年1月1日時点での価格が7月に公表されています。
路線価には、2種類あり『相続税路線価』と『固定資産税路線価』に分けられます。
しかし、路線価というとほとんどの場合で『相続路線価』を指します。
そして、相続税や贈与税を計算するうえで『路線価』が必要となります。
国税庁が設定した公的な価格をもとに相続税や贈与税は算出されます。
路線価は毎年7月に公表されます。
相続税の計算をする場合は相続があった年に公表されて路線価を基準にする必要がありますので、ご注意ください。
路線価は国税庁のホームページから調べることができます。
路線価の調べ方と計算方法について詳しく解説している記事を参考にしてください。
④固定資産税路線価
固定資産税の算出には固定資産税路線価が利用されます。
土地や建物など不動産を所有していると、毎年固定資産税の支払いが必須となります。
この固定資産税を路線価を基準に算出するという仕組みです。
同じ路線価でも、相続税の計算をする場合と計算方法が異なります。
固定資産税路線価は3年に1度でしか評価の見直しが行われません。
土地の価格は常に変動するものです。
しかし、固定資産税路線価は3年ごとにしか評価の見直しが行われない為、地価の変化があっても基本的には基準年度から3年間は据え置きとなります。
据え置きしたことで、固定資産税の納税義務者が損となる場合は、時点修正が行われることもあります。
時点修正とは
不動産の価格は常に変動しています。
そのため、過去に取引された価格をそのまま現在に適用すると、実際の価格とずれが生じる可能性があります。
時点修正は、そのようなずれを補正するために行うものです。
例えば、ある土地が去年10万円で売られたとしても、今年はその価格が違うかもしれません。
この「価格の変動」を考慮に入れて、過去の取引価格を「今の価格」に合わせる作業が「時点修正」です。
例えば、2023年7月1日に100万円で売られた土地があるとします。
でも、2023年8月1日の今日、その土地の価格は少し下がって99万円になっていたとしましょう。
この場合、7月1日の100万円という価格を、8月1日の99万円に「修正」する必要があります。
どうやって修正するのかというと、7月と8月の価格の違い、つまり下落率を計算します。
その下落率を7月1日の取引価格(100万円)に掛け合わせて、新しい価格(99万円)を出します。
このように価格を修正することで、不動産の「現在の正確な価格」がわかります。
時点修正は、不動産鑑定においては重要な手法のひとつであり、取引事例等の価格を適切に評価するために用いられます。
⑤実勢価格
実勢価格とは、実際に取引が行われた不動産取引価格の事を指します。
例えば、5000万円で売り出していても値下げ交渉により4,000万円で売却した場合、実勢価格は4,000万円となります。
地価はなぜ上がるのか?
どのような原因や状況で地価が上昇するのでしょうか。
地価が上昇する要因についても解説していきます。
地価が上昇する原因を知ることで、不動産売却に役立つかもしれません。
日本で地価が上がる原因は、以下の6つが挙げられます。
①実需の増加
②金融緩和による資金流入
③インバウンド需要
④人口増加
⑤交通機関の整備
⑥都市開発
では、1つずつ詳しく解説いたします。
実需の増加
実需とは、投資としてマンションや住宅を購入するのではなく、購入して本人が住むことです。
分譲マンションを住居として住んでいるのは実需です。
一方で、投資の為にマンションを購入したというのは実需ではありません。
近年、日本の人口は減少傾向にあるものの、首都圏や地方都市の一部では人口が増加しています。
また、少子高齢化に伴い、高齢者向けの施設や医療施設の需要も高まっています。
このような実需の増加が、地価の上昇につながっています。
金融緩和による資金流入
日本銀行は、2013年以降、超低金利政策を実施しています。
この政策により、住宅ローンなどの融資コストが低下し、不動産への投資資金が流入しています。
また、近年の円安により、海外投資家による不動産投資も活発化しています。
これらの資金流入が、地価の上昇を後押ししています。
インバウンド需要
外国人観光客の増加は、宿泊施設や商業施設の需要を高め、地価の上昇につながります。
最近では、コロナウイルスによる水際対策も緩和され外国人観光客が街中に増えてきています。
外国人観光客が増えると地価も上昇する傾向にあると言えるでしょう。
特に、東京や大阪などの大都市圏では、インバウンド需要による地価の上昇が顕著に現われます。
人口増加
人口が増加することで、住宅や土地、商業施設、オフィスなどの需要を高め、地価の上昇につながります。
特に、首都圏や地方都市の一部では、人口が増加傾向にあり、地価が上がる要因となっています。
交通機関の整備
交通機関の整備を行うことで、交通アクセスが良くなります。
その結果、土地の価値を高めることになり、地価の上昇につながります。
特に、新幹線や高速道路などの整備は、地価の上昇を大幅に押し上げる可能性があります。
都市開発
都市開発は、新たな土地や建物を供給することで、地価の上昇を抑制する効果がありますが、開発によって土地の価値が高まる場合もあります。
特に、再開発や商業施設の建設などは、土地の価値が高まり、地価の上昇につながる可能性があります。
地価は、土地の需要と供給のバランスによって決まります。
需要が供給を上回ると、地価は上昇します。
インバウンド需要や人口増加は、土地の価値が高まり、地価の需要を高める要因となります。
一方、交通機関の整備や都市開発は、地価の供給を増やす要因です。
これらの要因が複雑に絡み合って、地価が上昇するのです。
なお、2023年現在、日本の地価は上昇傾向にあります。
しかし、少子高齢化や人口減少などの構造的な課題を抱えているため、今後は上昇ペースが鈍化する可能性もあります。
地価が上がるとどうなるのか?
土地を所有している方からすると、『土地の固定資産税が上がってしまうのでは?』『土地を持っていると損するの?』などネガティブなことを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
地価が上がることでデメリットもありますが、一方でメリットもあります。
地価が上がるということは、その土地の需要が上がっている結果ともとらえられます。
地価が上がることで土地を高値で売ることができる等のメリットが発生します。
地価が上がることで、どんなメリット・デメリットがあるのかご紹介いたします。
地価が上がるとどんなメリット・デメリットがあるのか
土地の価値が高まり、地価上昇した場合に、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
地価上昇のメリットの1つは、不動産価値が上昇し、不動産売却価格が高くなることです。
地価は、土地の価格のことを指します。
地価が上がると、土地の価値も上がるため、不動産の取引価格も高くなります。
不動産の取引価格が高くなると、不動産オーナーは売却によって得られる利益が大きくなります。
また、不動産を担保に融資を受ける場合、担保価値が高くなるため、融資を受けやすくなります。
では1つずつ解説していきます。
地価上昇のメリット
地価上昇のメリット
不動産売却価格が高くなる、融資が受けやすくなる
地価が上昇すると、土地の価値も上昇するため、不動産の取引価格も高くなります。
例えば、地価が10%上昇した場合、不動産の売却価格も10%高くなる可能性があります。
不動産を売って得られる利益は、売却価格から購入価格と諸経費を差し引いたものです。
地価が上昇すると、売却価格が高くなるため、売却益も増えるということです。
したがって、不動産売却をお考えのオーナー様にとって、地価上昇は嬉しいメリットとなります。
さらに、不動産を担保に融資を受ける場合、担保価値が高いほど融資を受けやすくなる傾向にあります。
地価が上がると、不動産の担保価値も高くなるため、融資を受けやすくなることもメリットの1つと言えるでしょう。
地価上昇のデメリット
地価が上がることで、不動産を売ることを考えているオーナーにとってデメリットとなることもあります。
土地の価値が高まり、地価が上がると、固定資産税や相続税も高くなることが地価上昇のデメリットとなります。
さらに、地価が上がると土地の価値が上がり、不動産価格が高くなります。
不動産購入を考えている方にとってもデメリットとなり、不動産購入を検討する方が減少する可能性もあります。
その結果、不動産を売りたいオーナ様にとっても、買い手が見つからない等のデメリットが生じてしまいます。
しかし、人気のあるエリアで妥当の価格で売り出している場合は、すぐに売却できる可能性があります。
地価の上昇に左右されず、即売却を希望される方は、不動産会社に直接買い取ってもらう『買取』を検討することをおすすめいたします。
地価上昇とともに上昇する税金
公示地価とは、国土交通省が毎年1回、全国の標準地の価格を公示するものと前述しました。
そして公示地価は路線価とも連動しているため、固定資産税や相続税の算出に関連する路線価が上がることで税金の上昇につながります。
地価が上がれば、公示地価も上がり
地価が下がれば、公示地価も下がります。
固定資産税路線価の評価見直しは、3年に1度のペースで行われます。
その為、地価が上昇した翌年すぐに固定資産税が上昇する可能性は低いです。
基準日でない年は、地価が上昇しても据え置きされることも考えられます。
固定資産税
固定資産税路線価の評価見直しは、3年に1度のペースで行われます。
評価額の見直しを行うことを、『評価替え』といいます。
評価替えは3年毎に行われます。
なぜなら、全国の土地の評価を行うのは、経済的にも、実務的にも難しいからです。
その為、地価が上昇した翌年すぐに固定資産税が上昇するとは限りません。
基準日でない年は、地価が上昇しても据え置きされることも考えられます。
地価が上昇すると資産の価値も上昇するので資産を保有する方にとって、良い点も多いです。
しかし、空き土地や空き家、空き駐車場等を所有している場合は維持管理費も上がる可能性があり、負担が大きくなってしまうこともあります。
上手く資産活用できていない場合は、さらに地価が上がる前に土地を売ることも検討してみてください。
相続税
固定資産税の評価替えは3年に1度でしたが、相続税路線価は毎年評価替えが行われます。
その為、地価が上がれば翌年の相続税路線価が上がる可能性が高いと考えられます。
相続税の計算には、相続税路線価を利用します。
そして、相続税の計算を行う場合は、相続した年の路線価が必要となります。
2023年1月1日~2023年12月31日までに相続が開始した場合は、2023年7月に公表される路線価が必要となります。
つまり、7月までに相続が発生した場合は、相続税路線価の公表まで待たなければ算出できないということです。
不動産を所有するオーナーの方々は、地価が上がれば、相続税や固定資産税が上がるということを頭にいれておいてください。
地価上昇時不動産に売却を検討すべき2つの理由
地価が上昇している今、不動産売却を検討するタイミングかもしれません。
この章では、地価上昇時に不動産売却を検討すべき2つの理由をわかりやすく解説します。
地価が上がっている時に、不動産を売ることを検討している方は多いのではないでしょうか。
地価が上がっている時に不動産を売る理由は、主に以下の2つです。
①高値で売却できる
地価が上がっている時に不動産を売るメリットのひとつは、高値で売却できる可能性があることです。
地価が上昇しているということは、不動産の価値も上昇しているということです。
したがって、地価上昇時に土地を売れば、高値で売れる可能性が高いです。
高値で売却するためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 適切なタイミングで売る
地価上昇のピークを迎える前に土地を売ることが、高値で売却するための重要なポイントです。
地価上昇がピークに達した後は、土地売買価格が下がる可能性があります。
- 適切な価格で売却する
土地相場を十分に調査し、適切な価格で売ることが重要です。
相場よりも安い価格で土地を売却してしまうと、損をしてしまう可能性があります。
- 魅力的な売却条件を提示する
ローン残債が残っている場合は、ローン残債を残したまま土地や住宅を売ることも検討できます。
また、売却までの期間を短くすることも、高値で売るためのポイントです。
地価上昇時不動産売却で高値で売るためには、適切なタイミングで、適切な価格で、魅力的な売却条件を提示することが重要です。
これらのポイントを押さえることで、高値で売却できる可能性が高まります。
②相続税対策になる
不動産を売却することで、相続税の評価額を下げることができます。
相続税対策として、土地や不動産を売ることも検討できます。
地価上昇時不動産を売って、相続税を節税する方法とは?
地価上昇時不動産売却のメリットのひとつは、相続税対策になる可能性があることです。
相続税は、被相続人の相続財産を相続する人が納める税金です。
不動産は、相続税の課税対象となる財産のひとつです。
地価上昇時不動産売却で相続税対策を行うためには、以下の方法があります。
生前贈与
被相続人が生前に土地や不動産を贈与することで、相続財産を減らすことができます。
ただし、贈与税が発生する可能性があります。
相続放棄
相続人が相続を放棄することで、相続財産を相続しなくて済みます。
ただし、相続放棄には期限があり、注意が必要です。
土地や不動産を売却して現金化する
土地や不動産を売って現金化することで、相続財産を減らすことができます。
また、不動産を売却した現金は、相続税の支払いに充てることができます。
具体的な方法としては、以下のようなものが挙げられます。
相続税評価額を下げる
不動産の相続税評価額は、時価の80%で評価されます。
そのため、不動産の価値を下げることで、相続税評価額を下げることができます。
具体的には、空き家や老朽化した不動産を売却したり、不動産に借金を負わせたりする方法があります。
相続税の納税猶予制度を利用する
相続税の納税猶予制度を利用する方法もあります。
具体的には、小規模宅地等の評価減や、相続税の納税猶予制度などがあります。
地価上昇時不動産売却で相続税対策を行うためには、不動産の相続税評価額を下げる、相続税の納税猶予制度を利用するなどの方法があります。
これらの方法を組み合わせることで、相続税の節税効果を高めることができます。
資産を現金化するという意味では、地価が下落している時でも売却することはできます。
しかし、地価が下落している時は、売却価格が下がってしまう可能性が高いです。
そのため、高値で売りたい場合は、地価上昇しているタイミングでの売却が有利です。
また、相続税対策として土地や不動産を売る場合も、地価上昇しているタイミングの方が、相続税の負担を軽減することができます。
もちろん、地価が上がっている時に不動産を売るデメリットもあります。
たとえば、売却後に住む家や事業用の物件が確保できない場合などです。
しかし、メリットとデメリットを比較検討した上で、売却を検討することが重要です。
地価上昇時に不動産を売却する際の注意点
地価が上昇している今、不動産を売却するタイミングかもしれません。
地価が上がっている時に土地や家を売ることで、高値で売却できる可能性が高いです。
しかし、地価上昇時に土地や家の売却検討をする際には、以下のような注意点があります。
①土地や家の売却タイミング
地価上昇のピークを迎える前に売ることが、高値で売るための重要なポイントです。
地価上昇がピークに達した後は、売却価格が下がる可能性があります。
例えば、2023年9月現在東京都の住宅地の公示地価は、前年と比べると10.2%上昇しています。
しかし、地価は常に上昇しているわけではなく、下落することもあります。
そのため、地価上昇のピークを迎える前に不動産を売却することで、より高値で売却できる可能性が高まります。
②土地や家の売却価格
所有の不動産の相場価格を把握し、適切な価格で土地や家を売ることが重要です。
相場よりも安い価格で売却してしまうと、損をしてしまう可能性があります。
不動産の相場は、エリアや物件の条件によって異なります。
複数の不動産会社に査定を依頼して、相場を正確に把握しておきましょう。
また、売却価格を決める際には、売却費用も考慮する必要があります。
売却費用には、仲介手数料や登録免許税などの費用が含まれます。
売却費用を差し引いても利益が出るように、売却価格を決めましょう。
地価上昇時に不動産を売却する際には、売却タイミング、売却価格などの注意点について、十分に検討することが大切です。
これらの注意点を押さえることで、高値で売却できる可能性が高まります。
不動産を高く売却するには、不動産会社選びが重要
地価上昇している時に不動産売却を考える方は、不動産会社選びに気を付けましょう。
不動産会社選びに失敗すれば、相場より大幅に低価格で売ることになったり、仲介の場合では、売れ残りのまま放置されるなんてこともあります。
不動産会社によって、売却方法や宣伝規模が異なります。
早期売却や高値売却は不動産会社の力量に左右されるものです。
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この章では、ダイシン都市開発の不動産売却においての強みをお伝えします。
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ダイシン都市開発では広島県福山市・東広島市・山口県山口市・福岡県を拠点に不動産販売を行ってまいりました。
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ネット活用だけでなく、住宅メーカーや投資家たちとの広いつながりを強みに安定した不動産売却が可能となっております。
そのため、どのような土地や家でも買取が可能となっております。
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広島県や山口県・福岡県の地元出身のスタッフが活躍しています。
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④ネットを駆使した販売活動
弊社では、広島県SUUMOの掲載件数は常に上位となっており、ネットを活用した不動産販売活動を得意としております。
また、弊社では広島市、福山市だけでなく山口県、福岡県でもネットを活用した売却活動を積極的に行っています。
ネットを駆使した販売力・売却力は近年の不動産業界では大きな強みであると自負しています。
⑤お客様第一主義
当社では、お客様第一主義を常に心がけるよう、社員教育も徹底しておこなっています。
お客様のお悩み事を解決する為、お客様の心に常に寄り添い丁寧に対応することをモットーにしています。
土地や家の早期売却をご希望の方は、 経験豊富でお客様に寄り添い丁寧で迅速な対応のダイシン都市開発にお任せください。
では、ダイシン都市開発はなぜ不動産を早く高く売却ができるのかお伝えします。
なぜダイシン都市開発はなぜ山口・広島・福山で不動産を早くて高く売却できるのか
なぜ早く高値で売却できるのか。
当社の不動産売却について詳しく説明していきます。
①土地や家の適切な売却相場を把握している
土地や家の適切な売却相場を把握している
まず、一番重要な「売却相場」についてですが、ダイシン都市開発では常に情報収集を行っており、山口・広島・福山、各地域の土地や家の売却価格を把握しています。
また、山口・広島・福山・福岡の各地域に店舗があるり、その地に密着して土地勘のある営業マンを配置しているため地場の情報収集にそもそも強い土壌でもあります。
さらに大手の不動産会社との取引が多く、地域の土地や家の情報だけでなく幅広い意見を保有していることが強みになっており、そのため適切な不動産価格で売却できる体制があります。
さらに、山口・広島・福山・福岡の各営業所に「買取専属」の担当者がおり、お客様へのレスポンスも早く、スピーディーに不動産売却の対応が出来ます。
②顧客様との関係性
土地や家の売買において顧客様との関係性は重要です。
普段から、ネット、チラシ広告などで集客活動をしており、常に土地や家の購入検討者様に対してのアプローチ、促進を行っています。
山口・広島・福山・福岡の各営業所ごとに顧客様の情報を管理しており、売却したい不動産の地域の情報を求めているお客様のもとへ素早く届けることが可能な体制を整えています。
そのためお客様からのレスポンスも早く、スピーディーな対応を心掛けているため早期の不動産売却が可能となっています。
また、お取引先様は購入検討者様だけでなく、大手ハウスメーカーへの紹介もできるため幅広い営業活動が可能です。
売主様の不安を取り除き、売主様の立場にも立ちながら・経験豊富な不動産仲介としての専門的な立場にも立つ。
両局面から取り組む事によってダイシン都市開発では時期を見誤ることなく不動産早期売却が可能になります。
③ご紹介できる買取希望者様のリストが多くスピーディーに対応できる
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不動売買却において会社選定をする際にその会社の「買取希望者様のリスト」は重要です。
弊社には専属の事業主がおり、売却の御対応をスムーズに行うことを可能にしています。
(専属の事業主とは、大手ビルダー様や大手ハウスメーカー様のことを指します。)
他にもダイシン都市開発のグループ会社である【アクア】という販売会社も、同様に建売住宅や注文住宅を販売しているので、そちらのお客様にもご紹介できるため、当社販売部門のやり取りしてる個人のお客様も多くいらっしゃいますし、そのほかにも見込みの顧客様に多くご紹介できる環境が整っています。
ダイシン都市開発の強みはこの不動産売却先の豊富さとスピーディーさにあります。
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