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相続した不動産を売却する為の手順、名義変更や節税特例、分割方法、必要書類等を分かりやすく解説いたします。
相続した不動産はすぐ売却した方が良いといわれる理由についてもお伝えいたします。
相続した不動産を売却したいとお考えの方は参考にしてください。
この記事の目次
相続した不動産を売却する為の手順、名義変更や節税特例、分割方法、必要書類等を分かりやすく解説いたします。
相続した不動産はすぐ売却した方が良いといわれる理由についてもお伝えいたします。
相続した不動産を売却したいとお考えの方は参考にしてください。
相続不動産を売却するまでの流れ
不動産を相続してから売却するまでの流れについて詳しく解説していきます。
不動産を売却するまでに相続についての手続きをいくつか済ましてからでなくては売却まで進めることができません。
相続手続きは人生の中で何度も経験することでは無いので、分からない方も多いかと思います。
まず全体の流れから把握していきましょう。
不動産の相続から不動産売却までの流れは以下の通りです。
それぞれの手続きに期限が設定されています。
一つずつ紹介していきます。
①死亡届の提出
被相続人の死亡(相続が開始した日)から7日以内に死亡届の提出が必要です。
通常、死亡診断書や死体検案書に『死亡届』と記載されている部分があります。
その死亡届に必要な事項を記入して役所に提出します。
戸籍法により被相続人と同居の親族・その他同居していた者等に届け出る義務があります。
この期限に遅れてしまった場合は、過料に科せられる可能性があります。
くれぐれもお気を付けください。
②遺言書の有無を確認
その後、遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書の有無により、相続の手続きが異なります。
したがって、遺言書があるのかしっかりと確認しましょう。
相続人や相続内容については、遺言書がある場合、遺言書の内容が優先とされます。
遺言書がない場合、法定相続人が相続人となることがほとんどです。
被相続人が公証役場で公正証書遺言を作成していたことが分かっているけど、どこにあるのか分からない時は検索することが可能です。
最寄りの公証役場で公正証書遺言の検索が可能です。
検索したい場合は以下の必要物を準備して、最寄りの公証役場を訪れましょう。
- 被相続人が記載されている除籍謄本
- 相続人と被相続人の関係性が分かる戸籍謄本
- 身分証明書
- 認印
③相続放棄または限定承認
相続開始から3ヶ月以内に相続放棄もしくは限定承認を選択し、手続きをしなければいけません。
相続の方法には3種類あります。
『単純承認』『限定承認』『相続放棄』
限定承認か相続放棄を選択する場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
3ヵ月を過ぎてしまった場合は、『単純承認』となることが一般的です。
単純承認とは
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することです。
マイナスの財産は借金等が含まれますので、プラスとなる資産なども相続する一方で、借金等も全て相続することになります。
限定承認とは
被相続人の全ての相続財産のうち、プラスの財産の範囲内で相続するというものです。
マイナスの財産、借金等が合った場合、プラスの財産で弁済できる範囲のみ相続します。
そして、もしプラスの財産が残った場合はその分を相続することになります。
たとえば、相続人がマンションや土地等の不動産を所有していた場合は、売却し現金に換えてマイナスの財産を弁済することになります。
相続放棄とは
借金等のマイナスの財産も不動産や預貯金等のプラスの財産もどちらも相続をしないことになります。
一切の相続を放棄するということですね。
これらの相続の方法についてどのようにするかを相続開始の日から3ヵ月以内に決断する必要があります。
④準確定申告
相続開始の日を知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をする必要があります。
この申告と納税を準確定申告といいます。
被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と税額を計算して申告納税を行います。
準確定申告が不要となる条件は以下の通りです。
- 被相続人が給与を得ていた(パート、アルバイト、会社員)
- 被相続人が年金受給者(受給額400万円以下)
さらに、相続人が相続放棄した場合も準確定申告が不要です。
⑤相続不動産の名義変更
相続した不動産の名義変更を行うことを『相続登記』と言います。
被相続人から相続人へ不動産の名義変更を行います。
不動産の名義変更は義務ではなく、期限もありません。
しかし、不動産の売却には名義変更が必須となります。
さらに、2024年4月の法改正後以降は、所有権を得たことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければいけません。
不動産の名義変更を行っていないと、所有者が明確にならず売買取引の際にトラブルが起こる可能性が高くなります。
現状では、相続登記を行わなくても罰則などは定められていません。
しかし、その後のトラブル等を防ぐためにも早めに相続登記をすることをおすすめします。
⑥確定申告 相続税の申告と納付
確定申告の期限は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に行わなくてはいけません。
この期限を過ぎた場合は、延滞税がかかります。
しかし、相続人が相続財産を受け取っており、受け取った遺産の総額が
『3,000万円+600万円×法定相続人の数』より低い場合は確定申告は不要となります。
(『3,000万円+600万円×法定相続人の数』は相続税の基礎控除です。)
不動産売却には名義変更が必須
マンションや自宅を相続したものの、使う人がいない、いらないということで売却のご相談に来られるお客様も多いものです。
『相続した後、誰も使用していないので名義変更せずに売却する』ということはできません。
たとえ、誰も相続後に使用していなくても所有者を相続した人に変更しなくては、登記上の所有権が不明確で売却が難しくなる可能性があります。
被相続人から相続人へ権利は渡っているので、登記をしていないと、相続人が新しい買主に売却しても被相続人から買主に所有権は変更できないのです。
その間で相続人へ一度権利移動しているからです。
また、民法177号には不動産登記がなければ他の者に所有権があることを主張できないと記されています。
第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法第177条
相続した不動産は必ず相続登記しなければいけないということを覚えておきましょう。
相続時の名義変更方法
不動産を登記する方法は大きく2つあります。
『単独登記』と『共有登記』です。
それぞれ詳しく説明します。
相続人が1人『単独登記』
1人で相続する場合の登記方法です。
抵当権設定や売却する際にも1人の判断で行うことができます。
また、登記の申請等も1人で行い1度の登記で済ませることができます。
登記申請はオンライン申請も可能です。
法務局のサイトを参考にしてみてください。
相続人が複数人いる『共有登記』
2名以上の複数人で相続する場合は共有登記となります。
不動産を共有する場合、共有持分の登記を各々が行うことになります。
共有持ち分に基づいて共有者は対象物の全てを平等に使用する権利があります。
したがって、複数人で所有しているうちの1人が独占して他の所有者が使えなくすることなんてことはできません。
共有登記を行うことで、相続した者達の公平さを保つことができます。
相続人のうち誰が所有するか不満が出そうな場合は、共有登記するのも1つの方法です。
相続登記の流れ
相続登記の大まかな流れは以下の通りです。
①相続人の確定
②相続登記を行う不動産の権利関係等を確認
③必要書類の準備、作成
④法務局へ不動産登記の申請
この流れで相続登記を行います。
相続登記(名義変更)が滞りなく完了すれば『登記識別情報通知書』が新名義人へ発行されます。
この登記識別情報通知書を受け取ることができれば相続登記の完了です。
相続登記は複雑な為、専門家に依頼することも検討すると良いでしょう。
費用はかかりますが、的確でスムーズにすすめることが可能です。
たとえば、相続人が配偶者と子どものみと関係性が単純である場合や、時間に余裕があり自分で申請することが苦手でない場合は自分で相続手続きを行ってみても良いでしょう。
そして、相続登記には大きく3通りあります。
- 法定相続
- 遺産分割協議
- 遺言
以上の3つに分類されます。それぞれ詳しく解説していきます。
法定相続
法定相続割合による相続登記とは、定められている法定相続割合の通りに相続し、名義変更を行う方法です。
遺言書が無く、遺産分割協議も行わない等の場合は、法定相続割合に基づいて平等に相続します。
相続人が複数の場合は、複数人の共有名義全員で相続登記を行うことになります。
法定相続割合に沿って相続するので、平等に分け合うことができます。
遺産分割
遺言書がなく、遺産分割協議で相続人を決める方法です。
遺産分割協議を行い、相続財産のどれを誰が相続するか等詳細を話し合いで決めていきます。
遺産分割協議を行うルールとして法定相続人全員で行うことが定められています。
1人でも不参加の遺産分割協議は無効とされますので、ご注意ください。
遺言による相続登記
遺言書がある場合、見つかった場合は遺言書の内容に沿った相続登記を行います。
遺言書の内容と異なる相続人に名義変更したい場合は、遺産分割協議を行う必要があります。
また、遺言書が公正証書遺言だった場合は、すぐに遺言書の内容通りで相続登記を開始できます。
しかし、公正証書でない場合は、家庭裁判所にて検認済みであることの確認をしてもらう必要があります。
民法で定められている遺言書の形式条件を満たしていない遺言書では、その内容通りに相続登記できない可能性がありますので、ご注意ください。
【必要書類】相続不動産の名義変更
相続の方法によっては、不要な書類もありますが基本的な必要書類一覧は以下の通りです。
- 登記申請書
- 被相続人の戸籍謄本及び除籍謄本
- 被相続人の本籍地が記載されている住民票または戸籍の附票
- 法定相続人の戸籍謄抄本
- 相続関係説明図
- 対象の不動産を相続する者の住民票
- 遺産分割協議書
- 代理権限情報(委任状)
- 固定資産税納税通知書等
- 登録免許税
名義変更後から不動産売却までの手順
相続登記(名義変更)が完了すれば、不動産売却まですすめることができます。
どのような流れで売却できるのか手順を確認しましょう。
相続に基づく名義変更が完了すれば、通常の不動産売却の流れと同様です。
まず売却方法を選択しましょう。
不動産を売却するには大まかに3つ方法があります。
個人間売買
1つ目は、個人間売買です。
個人間売買とは、親戚や友人知人に業者を通さず売却する方法です。
買主が見つかれば、簡単に売却できると思われがちですが、トラブルが最も起こりやすい売却方法です。
仲介で不動産売却
仲介は、不動産会社に売却を依頼し、買主を探してもらい売買契約を締結します。
他の売却方法と比べるとより高値で売却できる可能性があります。
しかし、売却までに時間がかかる可能性もあります。
したがって、売却まで時間をかけてでも、少しでも高値で売却したいという方におすすめです。
不動産会社に買取してもらう
買取は不動産会社に直接買い取ってもらう不動産売却方法です。
不動産会社に買取査定を依頼し、提示された価格に売主が納得すれば即時買取してもらえます。
買取で不動産売却を行う場合は即時現金化が可能です。
しかし、仲介で売却するより少し価格が低くなる可能性があります。
したがって、とにかく早く売却したい。早く現金に換えたいという方にはおすすめです。
相続で売却代金を相続人間で分け合う場合には、早く現金化が可能となる買取がおすすめです。
【必要書類】相続不動産売却
不動産売却に必要な書類をまとめました。
①不動産会社に不動産の売却を依頼する際に必要な書類
②不動産を買主に引き渡す際に必要な書類
相続不動産を分割する方法
相続不動産を売却できたら、次は売却代金を分割することになります。
現金分割とは異なり不動産を分割するのは複雑なものです。
複数人で不動産を相続した場合、相続人間で分け合う方法について解説していきます。
現物分割、換価分割、代償分割という3つの分割方法があります。
また、売却して分割するのではなく、複数の相続人全員で共有する『共有分割』もあります。
『現物分割』
不動産や自動車現金などそのものを各相続人で分け合うこと。
それぞれに分け合うことで、不動産や車を単独で所有できることはメリットですが、法定相続割合に基づいて分割するという点では難しいという面もあります。
『換価分割』
相続財産の不動産等を売却し、得られた売却代金を相続人間で分け合うことです。
不動産の売却さえできれば、法定相続通りに公平に分け合うことができる分割方法です。
『代償分割』
複数人いる相続人のうちの1人が不動産を相続する代わりに、他の相続人へ現金を支払い相続分を調整する分割方法です。
不動産を相続した人が、他の人に相続分の現金をわたさないといけないので、一時的に自己負担が大きくなるという点はデメリットとなります。
『共有分割』
不動産等を売却しないまま、相続割合に基づいて共有する方法です。
全員が平等に利用することもできますが、将来的に売却せず空き家として放置される可能性も考えられます。
相続不動産を売却する時の注意点
相続した不動産を売却した時の注意点について解説していきます。
相続手続きを確認する
相続人が複数いる場合、相続分や所有権の確定、相続税の申告などの手続きが必要です。
相続手続きが完了していることを確認しましょう。
不動産の売却価格
相続不動産を適切な価格で売却することが重要です。
その為には、不動産売却を依頼する不動産会社選びを慎重に行いましょう。
せっかく相続した不動産を正確に評価してくれる不動産会社に売却を依頼する、もしくは買取してもらうようにしましょう。
不動産売却の方法
不動産を売却する方法には『仲介』『買取』等があります。
仲介は少しでも高く売却したい方に。
買取は少しでも早く売却したい方におすすめです。
それぞれの売却方法について、メリットやデメリットをしっかりと把握した上で、最適な方法を検討しましょう。
物件の整備
不動産を売却する際には、対象の不動産をきれいに整えることが大切です。
必要に応じて修繕やクリーニングを行い、良い印象を与えるように心がけましょう。
少しの掃除や見せ方の違いで、売却価格が大きく異なる場合があります。
何をすればよいか分からないという方は、不動産業者などプロに相談してみると良いでしょう。
法的な手続き
相続による不動産売却では、法的手続きを確実に行うことが重要です。
共有名義の売却は相続に全員の同意が必要
共有名義で不動産を売却する場合は、所有者全員の同意がなければ売却することはできません。
所有者のうちの1人が、売却することに反対したり、売却する価格に納得がいかなければ、売却することはできません。
事前に共有している者全員で話し合い、全員が売却することや、取引内容に納得できるように準備しておきましょう。
不動産を売却し分割する場合(換価分割)は贈与にならないように気を付けましょう。
換価分割には、2種類あります。
『共同登記型』と『単独登記型です。』
『共同登記』とは、複数人の相続人が全員共同で登記することです。
一方で、相続人が複数人の場合、全員で登記するのが面倒等の理由から代表者1名が相続登記を行い、その後換価分割する方法を『単独登記型』と言います。
換価分割で財産を分け合っても通常贈与には当たらず、贈与税もかかりません。
しかし、単独登記型で換価分割する場合は、必ず遺産分割協議書にその旨を記載しなければなりません。
『代表の相続人の名義で相続登記後、換価分割を行う』旨を協議書に記載することで贈与税は免れます。
記載の内容が不十分であると認められた場合は、贈与税を支払わなければいけないことになります。
ミスが無いよう、詳しい文例などは司法書士やプロに相談することをおすすめします。
弁護士や不動産専門のアドバイザーに相談して、適切な手続きを行いましょう。
相続税の影響
売却に伴う相続税の影響を考慮して計画を立てることが大切です。
相続税の計算方法や軽減措置などについては、以下の記事も参考にしてください。
税金や手数料の確認
売却に伴う税金や手数料について確認し、予め計画を立てておきましょう。
所得税や消費税、仲介手数料などが関わる場合があります。
さらに、使える軽減特例についても詳しく把握しておくことをおすすめします。
購入希望者への対応
購入希望者との交渉や対応にも注意が必要です。
仲介の場合、不動産業者が対応してくれますが、不動産の情報を正確に伝えておくことも重要です。
適切な情報提供や内覧対応等を行い、円滑な取引を進めましょう。
以上の注意点を踏まえて、相続不動産の売却を計画し、スムーズに進めることが大切です。
相続不動産の売却には買取がおすすめ
相続した不動産を売却するには『買取』がおすすめです。
相続した不動産を売却する方法はいくつかあります。個人間売買や仲介売買、買取等です。
なぜ、相続した不動産を売却する場合は「買取」がおすすめなのか解説していきます。
相続した不動産を売却する際、売却代金の分割や手続きが気になりますよね。
そんな不安を解消できる売却方法が『買取』です。
『買取』という売却方法を選択することで即時売却が可能となります。
早く売却することで、即現金化のメリットを手に入れることができ、楽で得する道を選ぶことができることをお伝えしたいと思います。
『買取』を選ぶことで、即現金化が可能です。
そして、不動産売却までのプロセスを迅速化し、手続きや交渉の手間を省くことができます。
不動産仲介で相続不動産を売却する場合、買い手を見つけるまでに数か月から半年以上の時間がかかることがあり、その間に不動産を維持するための費用等がかさんでしまう可能性があります。
一方、買取業者にて相続不動産を売却する場合は、迅速な査定と交渉を行い、即座に現金を受け取ることができます。
仲介より買取の方が売却価格が低くなる懸念点はありますが、仲介で必ず高値で売却できるということではありません。
仲介で売却する場合も、売れ残ってしまった場合は値下げを何度もしなければいけないこともあります。
さらに、仲介で売却できた場合は仲介業者に仲介手数料を支払う必要がありますので、売却価格や費用が気になる方は、総合的に金額を比較すると良いでしょう。
相続税や維持費などのコストを考慮すると、長期間にわたる不動産所有は負担となることもあります。
売却代金を分割する場合でも、その間にかかるコストを考えれば、早く売却して現金化することが得策です。
買取ならば、時間やコストを最小限に抑えることができ、効率的な相続分割が可能となります。
また、市場価格の変動や景気の影響を受けずに、確実な売却ができる点も買取の大きな利点です。
不動産市場の変動や将来の不確実性を考慮すると、現金化のタイミングを逃さずに済む買取は、安心感を提供してくれます。
相続不動産の売却には、買取が即現金化という大きなメリットをもたらします。
手続きの煩雑さやコストを心配せず、スムーズな取引を実現することができます。
将来のことを考え、賢明な選択肢として、買取を検討してみる価値があります。
不動産売却の専門家と相談しながら、最適な方法を選択してください。
不動産会社選びが重要
相続した不動産の売却に際して、適切な不動産会社の選択は非常に重要です。
その理由をご説明いたします。
また、当社ダイシン都市開発が広島・福山・山口で買取業者として信頼されている理由についても、後ほどお伝えいたします。
不動産会社選びの重要性は、円滑な売却プロセスと最適な売却条件を確保するためです。
経験豊富な買取専門チームが、適切な市場評価を行い、最適な価格での売却をサポートします。
売却価格の過小評価や過大評価を避け、公正な価格設定がなされることは、不動産売却の成功に欠かせません。
当社ダイシン都市開発に相続不動産売却を依頼していただくメリットは多岐にわたります。
まず、私たちは地域に根差し、地域の不動産市場に精通したスタッフが多数在籍しています。
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相続不動産売却プロセスの各段階での適切なコミュニケーションと情報提供を通じて、売主の皆さまに安心感を提供します。
手続きや法的な側面に関する専門知識を持つスタッフが、スムーズな売却手続きをサポートします。
不動産会社選びは、売却の成否や売却価格に大きな影響を与えます。
私たちダイシン都市開発では、ご満足いただける結果を実現するために、経験豊富な専門家チームがお手伝いいたします。
相続不動産の売却を検討されている方は、ぜひ私たちダイシン都市開発にご相談いただき、最適な売却戦略を一緒に考えていきましょう。
お客様のニーズに合わせたサービスを提供し、円満な不動産売却をサポートします。
相続不動産売却のまとめ
相続不動産の売却について解説いたしました。
大まかな流れや注意点について理解できましたでしょうか。
詳しい節税特例などについては別記事で解説しています。
ぜひ、参考にしてください。
相続不動産を売却するまでの流れ
- 1.相続人の死亡
- 2.死亡届の提出
- 3.遺言書の確認・相続人の確定
- 4.相続放棄・限定承認
- 5.準確定申告
- 6.名義変更
- 7.相続の申告と納付
相続の方法は3種類
『単純承認』全ての財産を相続する
『限定承認』プラスの財産の範囲内で相続する
『相続放棄』全て相続しない
限定承認か相続放棄を選択する場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければいけません。
不動産を売却する場合、名義変更が必須
相続した不動産を売却する場合、必ず事前に名義を相続人へ変更しなければいけません。
この名義変更を相続登記といいます。
民法177号に不動産登記がなければ他の者に所有権があることを主張できないと記されています。
相続後の名義変更は現状(2023年8月)義務化されておりませんが、2024年4月以降法改正が行われると相続登記が義務となります。
相続登記の流れ
- ①相続人の確定
- ②相続登記を行う不動産の権利関係等を確認
- ③必要書類の準備、作成
- ④法務局へ不動産登記の申請
相続登記には『単独登記』と『共同登記』の2種類あります。
単独登記は、相続人が1人の場合に単独で行う登記のこと。
また、複数人の相続人のうち1人が代表して登記を行う場合も単独登記といいます。
共同登記は、複数の相続人が全員で登記を行うことです。
そして、相続登記には大きく3通りあります。
- 法定相続分による相続登記
- 遺産分割協議による相続登記
- 遺言書による相続登記
相続不動産の売却は慎重な計画と専門知識を必要とします。
適切な準備とプロの支援を受けながら、スムーズかつ成功する売却を目指しましょう。
相続不動産の売却は『買取』
相続した不動産を売却するには『買取』がおすすめです。
相続した不動産の売却に際して、適切な不動産会社の選択は非常に重要です。
マンション・戸建・土地売却はダイシン都市開発に
マンション売却はダイシン都市開発にお任せください
なぜダイシン都市開発が広島、福山、山口等でお客様に選ばれているのか。
この章では、ダイシン都市開発の不動産売却においての強みをお伝えします。
①年間300件以上と豊富な販売実績
ダイシン都市開発では広島県福山市・東広島市・山口県山口市を拠点に不動産販売を行ってまいりました。
地域トップクラスを誇る年間300件以上の不動産販売実績となっています。
圧倒的に多い販売実績と経験からお客様1人1人の不動産売却に合わせてサポートさせていただきます。
②買取が難しいマンションでも買取が可能
弊社では、お客様が他社で買取を断られた土地や家でも買取をさせていただいております。
ネット活用だけでなく、住宅メーカーや投資家たちとの広いつながりを強みに安定した不動産売却が可能となっております。
そのため、どのような土地や家でも買取が可能となっております。
③地元出身のスタッフによる早期売却
広島県や山口県の地元出身のスタッフが活躍しています。
そのため、地域情報の収集力が高く、ニーズに合わせた販売戦略で不動産早期売却に導きます。
④ネットを駆使した販売活動
弊社では、広島県SUUMOの掲載件数は常に上位となっており、ネットを活用した不動産販売活動を得意としております。
また、弊社では広島市、福山市だけでなく山口県でもネットを活用した売却活動を積極的に行っています。
ネットを駆使した販売力・売却力は近年の不動産業界では大きな強みであると自負しています。
⑤お客様第一主義
当社では、お客様第一主義を常に心がけるよう、社員教育も徹底しておこなっています。
お客様のお悩み事を解決する為、お客様の心に常に寄り添い丁寧に対応することをモットーにしています。
土地や家の早期売却をご希望の方は、 経験豊富でお客様に寄り添い丁寧で迅速な対応のダイシン都市開発にお任せください。
では、ダイシン都市開発はなぜ不動産を早く高く売却ができるのかお伝えします。
なぜダイシン都市開発はなぜ山口・広島・福山で不動産を早くて高く売却できるのか
なぜ早く高値で売却できるのか。
当社の不動産売却について詳しく説明していきます。
①土地や家の適切な売却相場を把握している
土地や家の適切な売却相場を把握している
まず、一番重要な「売却相場」についてですが、ダイシン都市開発では常に情報収集を行っており、山口・広島・福山、各地域の土地や家の売却価格を把握しています。
また、山口・広島・福山の各地域に店舗があるり、その地に密着して土地勘のある営業マンを配置しているため地場の情報収集にそもそも強い土壌でもあります。
さらに大手の不動産会社との取引が多く、地域の土地や家の情報だけでなく幅広い意見を保有していることが強みになっており、そのため適切な不動産価格で売却できる体制があります。
さらに、山口・広島・福山の各営業所に「買取専属」の担当者がおり、お客様へのレスポンスも早く、スピーディーに不動産売却の対応が出来ます。
②顧客様との関係性
土地や家の売却において顧客様との関係性は重要です。
普段から、ネット、チラシ広告などで集客活動をしており、常に土地や家の購入検討者様に対してのアプローチ、促進を行っています。
山口・広島・福山の各営業所ごとに顧客様の情報を管理しており、売却したい不動産の地域の情報を求めているお客様のもとへ素早く届けることが可能な体制を整えています。
そのためお客様からのレスポンスも早く、スピーディーな対応を心掛けているため早期の不動産売却が可能となっています。
また、お取引先様は購入検討者様だけでなく、大手ハウスメーカーへの紹介もできるため幅広い営業活動が可能です。
売主様の不安を取り除き、売主様の立場にも立ちながら・経験豊富な不動産仲介としての専門的な立場にも立つ。
両局面から取り組む事によってダイシン都市開発では時期を見誤ることなく不動産早期売却が可能になります。
③ご紹介できる買取希望者様のリストが多くスピーディーに対応できる
ご紹介できる買取希望者様のリストが多くスピーディーに対応できる
不動産売却において会社選定をする際にその会社の「買取希望者様のリスト」は重要です。
弊社には専属の事業主がおり、売却の御対応をスムーズに行うことを可能にしています。
(専属の事業主とは、大手ビルダー様や大手ハウスメーカー様のことを指します。)
他にもダイシン都市開発のグループ会社である【アクア】という販売会社も、同様に建売住宅や注文住宅を販売しているので、そちらのお客様にもご紹介できるため、当社販売部門のやり取りしてる個人のお客様も多くいらっしゃいますし、そのほかにも見込みの顧客様に多くご紹介できる環境が整っています。
ダイシン都市開発の強みはこの不動産売却先の豊富さとスピーディーさにあります。
山口・広島・福山で不動産売却・買取をお考えのお客様へ
ダイシン都市開発では広島・福山・山口の地域密着型不動産会社として、年間300件以上、地域トップクラスの豊富な販売実績で不動産売却をサポートしてまいりました。
お客様第一主義をモットーとし、迅速丁寧に対応することを心がけております。
どのように不動産を売却すればいいのか分からない…とお困りの際には、ぜひお気軽にご相談・査定をご依頼ください。
もちろん無料です。