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- 土地や家を売ったらいつお金が入る?不動産売却代金が入金されるタイミングとは
土地や家の売却代金が入金されるタイミングは、2回に分かれています。
1回目は売買契約を締結した時、2回目は決済・引渡しの時です。売買契約締結から決済・引渡しまでは1カ月程が平均的な期間です。
そのため、買主が決まってから1ヶ月程度で全ての売却代金を受け取れる可能性が高いということになります。
売却代金受け取りのタイミングや注意点についても詳しく解説していきます。
家や土地の売却から入金までの期間とタイミング
家や土地を売却する際に、売却代金が支払われるタイミングは基本的に2回に分かれています。
1回目は土地や家の売買契約締結時
2回目は土地もしくは家の決済・引渡し時です。
流れは以下の通りです。
家や土地を売却する際は、まず売却を依頼する不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約の締結後、正式に売却活動がスタートします。
仲介を依頼する不動産会社を選定するには、複数の不動産会社に見積りを依頼しましょう。
見積り額や各社の対応やスピード等を比較して、不動産会社を選んでください。
そして、売却活動が開始し、買主が見つかった場合、買主と売主で不動産売買契約を締結します。
この売買契約締結時に「手付金」を売主から買主へ支払うことが多いです。
手付金の平均は売買金額の5%~10%とされています。
そして、手付金の上限は売買代金の20%と決まっています。
その他、手付金については後ほど詳しく解説いたします。
家や土地の売却代金が売主に支払われるタイミングを各タイミングごとに解説します。
【1回目】売買契約締結時に手付金が支払われる
土地や不動産の買主が決まれば売主と買主間で不動産売買契約を締結します。
この不動産売買契約締結時に手付金が買主から売主へ支払われます。
不動産売買契約が成立した証としてや、契約後に行われる決済と引渡しまで契約を継続させるという意味も含まれています。
【2回目】残代金として売買代金から手付金を引いた額が支払われる
そして2回目のタイミングは、決済・引渡し時となります。
1回目で支払った手付金を売買代金から差し引いた残代金が支払われます。
これで売買代金が全額支払われることになります。
これらの売却代金は銀行振込で支払われることが多いですが、現金で支払われる場合もあります。
土地や家の売買契約から引渡し完了までの期間
決済と家の引渡しのタイミングは不動産売買契約から1~3ヶ月後になることが多いです。
この期間で必要書類の準備や融資の手続き、登記等権利関係の手続き準備等を行います。
しかし、物件の状況によっては5ヶ月、6ヶ月と引渡しまで時間がかかることもあります。
遅くともいつまでに引渡しをするか期日を買主と売主で話し合い、契約書に記しておくことをおすすめします。
さらに、引渡し期日を契約書に記した場合で、期日までに家や土地の引渡しが行われなかった場合は契約違反となります。
契約違反となると、違反行為をした側が相手方に違約金を支払わなければいけません。
違約金の相場は、売却価格の1割~2割となります。
違約金が発生した時のために、あらかじめ違約金の金額についても両者間で話し合い、不動産売買契約書に記載すると良いでしょう。
手付金を受け取る際の注意点
ここまで解説した通り、売主は不動産売買契約時に「手付金」を受け取るのが一般的です。
この手付金を受け取る際の注意点について解説します。
トラブル回避のためにも、参考にしてください。
手付金とは
不動産売買契約が成立した後でも相手方の債務不履行の有無にかかわらず、契約を解除する権利を持つために支払われる金銭です。
もし相手方が契約を履行しなかった場合、損害賠償や違約金として買主から売主に支払われることもあります。
手付金は、売買代金の一部として直接支払われるわけではありませんが、不動産売買契約書に「手付金は、残代金支払時に売買代金の一部に充当する」という条項が一般的に含まれており、手付金が売買代金の一部として充当されるケースが多いです。
また不動産売買契約の締結後に融資の手続きや必要書類の準備、物件の調査などを行う為、決済・引渡しまで期間が空いていることが一般的です。
この契約後から決済・引渡しまでの期間も契約を継続させる意味も含めて、不動産売買契約締結時に手付金を支払います。
さらに、手付金を支払ってから残代金を支払うまでの間に「中間金」を支払うこともあります。
しかし、これはごく稀なケースです。
手付は使わず保管しておく!
手付金の相場は売買価格の5%~10%となります。
例えば、3000万円の物件であれば150~300万円程度です。
この費用を受け取ってから、引越しの費用やその他生活費に充当することもできますが、不動産売買契約が完了するまでは使わず保管しておくことをおすすめします。
なぜなら、手付金の受領後に手付金をそのまま買主へ返還しなければいけないケースも考えられるからです。
不動産の売買契約において、契約解除のリスクがあります。
状況によっては売主は受領した手付金を買主へ返還することもあります。
具体的な例を挙げて解説していきます。
契約解除(キャンセル)となる例
不動産売買契約締結前にキャンセルを行っても違約金は発生しません。
しかし、契約締結後にキャンセルとなると違約金が発生する可能性が高いです。
不動産売買契約が解除となる例を基にそれぞれ解説していきます。
①買主の個人的な都合によるキャンセル
②特約によるキャンセル
③契約不適合責任によるキャンセルテスト
①買主の個人的な都合によるキャンセル
買主側の個人的な都合によって、不動産売買契約後にキャンセルする場合
売主へ支払った「手付金」を放棄(支払った手付金は返ってこない)することで契約を解除することが可能です。
買主の都合によりキャンセルする場合は、この解除方法が一般的です。
また、このように手付金を放棄して契約解除する場合は、手付金解除期日までに行う必要があります。
期日を越えて契約解除する場合は、解除に伴い違約金も請求される可能性があります。
さらに、不動産売買契約締結後に一方的な理由で契約を解除する場合、その相手側は損害賠償請求を行うことも可能です。
くれぐれも勝手な理由で不動産売買契約をキャンセルすることは避けるようにしましょう。
②事前に定めた特約によるキャンセル
不動産売買契約書に契約解除についての「特約」を記載していた場合です。
特約については、買換え特約や農地法の受理が条件となる特約、開発許可や建築確認申請についての特約などケースは様々です。
特約に記載されていた理由で契約がキャンセルとなった場合は、買主側は違約金等支払う必要がありません。
支払った手付金も返還されます。
買換え特約
買主が住み替えで家を購入する場合です。
買主が売却する予定の家が無事に売却できなければ、購入もキャンセルするという特約です。
住宅ローン特約
買主側が家の購入に伴い住宅ローンを利用する場合で住宅ローンの審査に落ちた場合は不動産売買契約を解除できるという特約です。
買主のリスクが軽減される特約で売主にとってはメリットが1つもありません。
住宅ローン特約で解約することになった買主側は迅速に対応するようにしましょう。
農地法の受理
農地を売買し、買主が住宅用地として利用する場合は届出が必要となります。
この届出が受理されなければ宅地として利用できない為、契約を解除したいということです。
開発許可や建築確認申請の許可についても農地法と同様です。
許可がおりない場合はキャンセルとなる特約です。
③契約不適合責任によるキャンセル
契約不適合責任とは、引き渡した不動産の数量違いや品質不良など欠陥が見つかった場合に売主が負う責任のことです。
そして、買主側は売主側に対して、追完請求権・代金減額請求権・損害賠償請求権及び法定解除権を行使することができます。
家の引渡し後、不動産に欠陥が見つかった場合、まず修繕をおこないます。
修繕だけでは契約内容にそぐわない場合、契約自体が解除となります。
追完請求権とは
契約内容通りの不動産として適合させるため履行を求める権利です。
例えば、欠陥箇所を修繕したり、代替品の引渡しを請求することができます。
代金減額請求権とは
契約内容とは異なる種類や数量、品質で納品していた場合に、代金の減額が請求できるということです。
数量と言うと想像しにくいですが、土地や建物の面積などが契約内容と異なっていた場合等にこの請求権が付与されます。
損害賠償請求権及び法定解除権
故意または過失によって、相手方の権利や利益を侵害した場合に、侵害された側は損害の賠償を請求することが可能です。
併せて契約の解除ができる権利です。
例えば、家を建てて引き渡したのに、期日までに費用が支払われないという場合でも損害賠償請求が可能となります。
そして契約を解除できるということです。
★売主側が契約解除を申し出た場合
売主側が契約解除を契約の履行に着手するまでに申し出る場合
受領した手付金を倍額で買主へ支払う旨が不動産売買契約書に記されています。
この場合の「履行に着手」とは
契約によって負担された債務の一部を行い、その行為が外部から明確に確認できる必要があると解釈されています。
ただし、単に準備行為を行うだけでは履行の着手には該当しないと考えられています。
具体的な例としては、「他人物売買において、売主が他人の不動産を取得して登記を得たこと」や「買主が代金の用意をし、売主に物の引渡しをするように催告したこと」等が、実際に履行の着手があったと判断される事例です。
売り先行と買い先行
家の住み替えの方法には「買い先行」と「売り先行」があります。
買い先行
先に新しい家を購入してから、今の家を売却する方法
先に家を購入するため、仮住まいを要する必要がありません。
しかし、買い先行で住み替えを行う場合は、いまの家がいつ売却できるか分かりません。
さらに売買代金で住宅ローンの完済を予定している場合は、ダブルローンになる可能性もあります。
売り先行
先にいまの家を売却してから、新しい家を購入する方法
先にいまの家を売却するので、新しい家が同時に見つからなければその間に住む「仮住まい」を探す必要があります。
しかし、住宅ローンを利用していてもダブルローンになることはありません。
それぞれの長所と短所を比べて、ご自身の状況にあった進め方を選びましょう。
1番おすすめの方法は家の売却と家の購入を同時に進める方法です。
しかし、両方のタイミングを同時に合わせるのは容易ではありません。
資金を新居購入に充てたい人は「売り先行」
家の売却資金を新しい家の購入費用に充当したい方や住宅ローンを完済したい人には「売り先行」がおすすめです。
先に今の家を売却してしまえば、タイミングは2回に分かれますが現金が手元に残ります。
住み替えを検討している場合は、新しい家の購入費用に充てることができ、堅実な資金計画が可能となります。
また今の家のローンが残っている場合は、残債を返済に充当することも可能です。
少しでも負担が少なくなる不動産売却方法を選択しましょう。
すぐに現金が欲しい方は「買取」がおすすめ
土地や家を売却する方法は「仲介」と「買取」の2種類あります。
少しでも高値で売却したいなら「仲介」
不動産仲介は不動産会社に買主を探してもらって売却を仲介してもらう方法です。
売却相場に近い価格で不動産を売却できる可能性が高いです。
また仲介のデメリットとしては、いつ不動産を売却できるか分からないという点です。
仲介は不動産会社の力量に左右されるため、仲介を依頼する不動産会社によって売却価格に差が出たり、いつまでも売却できなかったりすることもあります。
仲介の場合で、不動産売買契約が成立した時は仲介してくれた不動産会社に対して報酬として仲介手数料を支払います。つまり、売買が成立しなかった場合は仲介手数料を支払う必要はありません。
少しでも早く売却したいなら「買取」
買取は不動産会社が直接土地や家を買い取る方法です。
不動産会社が提示してきた価格に納得がいけばすぐに買取の契約に進み、売却できます。
したがって、すぐに現金化が可能です。
とにかく早く土地や家を売却したいという方には「買取」が最もおすすめの売却方法です。
買取のメリットはすぐに売れる、即現金化が可能という点です。
デメリットは、仲介での売買価格より少し低くなる可能性があるということです。
しかし、買取の場合は仲介手数料が不要です。
不動産売却は不動産会社選びが重要
不動産売却はどのような方法でも不動産会社選びが重要です。
不動産会社の力量によって結果が変わります。
売却したい土地や家の価値を適正に評価してくれる不動産会社を選択しましょう。
また、スムーズで親身な対応が重要です。
そのためには、まず無料査定などで問い合わせてみましょう。
ご自身が任せたいと感じる不動産会社に依頼することをおすすめします。
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【土地や家を売ったらいつお金が入る?】まとめ
家や土地を売ってから売却代金を受領できる期間・タイミングについて解説しました。
- 相談や査定から買主との売買契約までは1~3ヶ月
- 買主との売買契約から決済・引渡しまでは1~3ヶ月
- 相談や査定から決済・引渡しは合計で約2~6ヶ月
(売買仲介で売却までの平均期間が3ヶ月です。)
(この期間に書類や登記の準備を行う)
(物件状況により期間は変動します。)
売却代金が支払われるタイミングは基本的に2回に分かれます。
1回目は土地や家の売買契約締結時
2回目は土地もしくは家の決済・引渡し時です。
不動産売却の期間は様々な要因により異なりますが、
一般的には売主と買主が売買契約を締結してから決済と引渡しまでに1〜3ヶ月かかることがあります。
この期間には必要書類の準備、融資の手続き、家や土地の調査、登記手続きなどが含まれます。
ただし、物件の状況や手続きによっては5ヶ月や6ヶ月と伸びていくこともあります。
また、不動産引渡し期日は売主と買主が話し合い、契約書に記載しておくことが推奨されます。
売主と買主が合意した期日までに引渡しを行わない場合は契約違反となります。
契約違反が発生した場合、違約金の支払いなどの措置が取られることがあります。
【不動産売却の流れ】は以下の通りです。
- 不動産会社の選定と媒介契約締結
不動産売却のために、不動産会社を複数選定し、見積もりや対応などを比較した上で、最適な不動産会社を選びます。
選定後、不動産会社と媒介契約を締結します。
- 売買契約締結と手付金の支払い
買主が見つかり、売主と買主間で不動産売買契約を締結します。
この時点で、買主から売主へ手付金が支払われます。
手付金は売買代金の一部として充当される場合が多く、手付金の金額は売買代金の5%〜10%が一般的です。
- 決済と引渡し
売買契約締結後、決済と引渡しの手続きが行われます。
売主が所有する不動産の権利を買主に譲渡し、買主は対価として残代金を支払います。
残代金は不動産売買代金から手付金を差し引いた金額です。
【住み替えを行う方法は2種類】
「売り先行」と「買い先行」
売り先行は先に今の家を売却してから、新しい家を購入する。
買い先行は、先に新しい家を購入してから、今の家を売却する方法
売却代金を新しい家の購入に充てたいなら「売り先行」がおすすめです。
不動産売却はダイシン都市開発に
なぜダイシン都市開発が広島、福山、山口等でお客様に選ばれているのか。
この章では、ダイシン都市開発の不動産売却においての強みをお伝えします。
①年間300件以上と豊富な販売実績
ダイシン都市開発では広島県福山市・東広島市・山口県山口市を拠点に不動産販売を行ってまいりました。
地域トップクラスを誇る年間300件以上の不動産販売実績となっています。
圧倒的に多い販売実績と経験からお客様1人1人の不動産売却に合わせてサポートさせていただきます。
②買取が難しい土地でも買取が可能
弊社では、お客様が他社で買取を断られた土地や家でも買取をさせていただいております。
ネット活用だけでなく、住宅メーカーや投資家たちとの広いつながりを強みに安定した不動産売却が可能となっております。
そのため、どのような土地や家でも買取が可能となっております。
③地元出身のスタッフによる早期売却
広島県や山口県の地元出身のスタッフが活躍しています。
そのため、地域情報の収集力が高く、ニーズに合わせた販売戦略で不動産早期売却に導きます。
④ネットを駆使した販売活動
弊社では、広島県SUUMOの掲載件数は常に上位となっており、ネットを活用した不動産販売活動を得意としております。
また、弊社では広島市、福山市だけでなく山口県でもネットを活用した売却活動を積極的に行っています。
ネットを駆使した販売力・売却力は近年の不動産業界では大きな強みであると自負しています。
⑤お客様第一主義
当社では、お客様第一主義を常に心がけるよう、社員教育も徹底しておこなっています。
お客様のお悩み事を解決する為、お客様の心に常に寄り添い丁寧に対応することをモットーにしています。
土地や家の早期売却をご希望の方は、 経験豊富でお客様に寄り添い丁寧で迅速な対応のダイシン都市開発にお任せください。
では、ダイシン都市開発はなぜ不動産を早く高く売却ができるのかお伝えします。
なぜダイシン都市開発はなぜ山口・広島・福山で不動産を早くて高く売却できるのか
なぜ早く高値で売却できるのか。当社の不動産売却について詳しく説明していきます。
①土地や家の適切な売却相場を把握している
土地や家の適切な売却相場を把握している。
まず、一番重要な「売却相場」についてですが、ダイシン都市開発では常に情報収集を行っており、山口・広島・福山、各地域の土地や家の売却価格を把握しています。
また、山口・広島・福山の各地域に店舗があるり、その地に密着して土地勘のある営業マンを配置しているため地場の情報収集にそもそも強い土壌でもあります。
さらに大手の不動産会社との取引が多く、地域の土地や家の情報だけでなく幅広い意見を保有していることが強みになっており、そのため適切な不動産価格で売却できる体制があります。
さらに、山口・広島・福山の各営業所に「買取専属」の担当者がおり、お客様へのレスポンスも早く、スピーディーに不動産売却の対応が出来ます。
②顧客様との関係性
土地や家の売却において顧客様との関係性は重要です。
普段から、ネット、チラシ広告などで集客活動をしており、常に土地や家の購入検討者様に対してのアプローチ、促進を行っています。
山口・広島・福山の各営業所ごとに顧客様の情報を管理しており、売却したい不動産の地域の情報を求めているお客様のもとへ素早く届けることが可能な体制を整えています。
そのためお客様からのレスポンスも早く、スピーディーな対応を心掛けているため早期の不動産売却が可能となっています。
また、お取引先様は購入検討者様だけでなく、大手ハウスメーカーへの紹介もできるため幅広い営業活動が可能です。
売主様の不安を取り除き、売主様の立場にも立ちながら・経験豊富な不動産仲介としての専門的な立場にも立つ。
両局面から取り組む事によってダイシン都市開発では時期を見誤ることなく不動産早期売却が可能になります。
③ご紹介できる買取希望者様のリストが多くスピーディーに対応できる
ご紹介できる買取希望者様のリストが多くスピーディーに対応できる
不動産売却において会社選定をする際にその会社の「買取希望者様のリスト」は重要です。
弊社には専属の事業主がおり、売却の御対応をスムーズに行うことを可能にしています。
(専属の事業主とは、大手ビルダー様や大手ハウスメーカー様のことを指します。)
他にもダイシン都市開発のグループ会社である【アクア】という販売会社も、同様に建売住宅や注文住宅を販売しているので、そちらのお客様にもご紹介できるため、当社販売部門のやり取りしてる個人のお客様も多くいらっしゃいますし、そのほかにも見込みの顧客様に多くご紹介できる環境が整っています。
ダイシン都市開発の強みはこの不動産売却先の豊富さとスピーディーさにあります。
山口・広島・福山で不動産売却・買取をお考えのお客様へ
ダイシン都市開発では広島・福山・山口の地域密着型不動産会社として、年間300件以上、地域トップクラスの豊富な販売実績で不動産売却をサポートしてまいりました。
お客様第一主義をモットーとし、迅速丁寧に対応することを心がけております。
どのように不動産を売却すればいいのか分からない…とお困りの際には、ぜひお気軽にご相談・査定をご依頼ください。
もちろん無料です。