図解でわかりやすく解説! 土地売却のスムーズな流れとポイント

図解でわかりやすく解説! 土地売却のスムーズな流れとポイント

土地を売却する際の手続きや重要なステップを分かりやすく図解で解説!

査定から契約までのポイントを押さえて、成功する土地売却を実現しましょう。

記事では、図を交えながら具体的な流れや必要な書類、注意すべきポイントを解説します。

土地売却に関心のある方必見のガイドです。

【図解でわかる】土地売却の7ステップ

土地の売却の流れは以下のようになっています。

土地の売却は何度も経験することでもないので、全く分からないという方も多いはずです。

土地売却の流れ

(ステップ1)土地の売却相場を調べる
(ステップ2)土地売却の査定依頼
(ステップ3)不動産会社と媒介契約の締結
(ステップ4)土地売却開始
(ステップ5)買主と土地の売買契約を締結
(ステップ6)土地の決済・土地の引渡し
(ステップ7)確定申告

では1つずつ解説していきます。

(ステップ1)土地の売却相場を調べる

土地の売却するには「準備」が重要です。

まず土地がいくらで売却できるか不動産業者へ査定依頼する前にご自身でも売却相場を調べてみましょう。

土地の売却相場は簡単に調べることができます。

土地売却相場価格は「全国地価マップ」または「土地総合情報システム」で簡単に調べることが可能です。

その他に路線価を使って路線価を使って土地の評価額を調べる方法もあります。

路線価を調べるには国税庁のウェブサイト路線価図を使います。

土地の売却相場を事前に調べておくことで査定額が大幅に低く見積もられた場合でも指摘することができます。

ほとんどの不動産会社では適正な売却価格を査定してくれます。
しかし、大幅に低い価格で査定されることもあるのが現状です。

損をしないように、ある程度土地の売却相場を把握しておくことも大事です。

(ステップ2)土地売却の査定依頼

ご自身でだいたいの売却相場を調べることができれば不動産会社に査定依頼をしましょう。

査定をする場合は、比較するためにも複数の不動産会社に依頼すると良いでしょう。

しかし、高値で査定されても仲介の場合は必ずその価格で売却できるわけではありません。

買主がみつからない場合は値下げすることも考えられます。

そのため、査定額だけではなく対応やスピード感などを比較して土地売却を依頼する業者を選びましょう。

土地の売却は依頼する不動産会社によって結果が大きく変わることもあります。

そのため、土地の売却を依頼する不動産会社は慎重に選定しましょう。

土地売却の査定には簡易的な査定と現地調査での査定があります。

簡易的な査定では、土地の情報を基に売却相場価格が提示されます。

そして実際に特定の不動産会社に売却を依頼することが決まれば、現地調査が行われます。
不動産会社が現地を訪問し、さらに正確な売却価格の査定を行います。

簡易的な査定では土地の情報を基に売却相場価格と照らし合わせて売却の相場を提示してくれるのに対し、現地調査では実際の土地の状況や立地などを考慮した上で考慮した上さらに適正な価格が提示されます。

提示された査定価格に納得できれば、媒介契約に進みます。

(ステップ3)不動産会社と媒介契約の締結

提示された査定金額に納得した後、選定した不動産会社と媒介契約を締結しましょう。

媒介契約とは
売主と不動産会社との間で締結する契約のことです。

土地や家屋などの不動産を売却する際に、売主が不動産会社に売却を依頼し買主を探してもらうため、売主と不動産会社間で締結します。

不動産業者に頼らず個人で売買することも不可能ではありません。

しかし、個人間で売買を行うとさまざまなトラブルが発生することが多いのです。

そのため、土地や家屋の売却を不動産会社に依頼することが一般的となっています。

売主は不動産会社と媒介契約を締結して、売却をサポートしてもらいます。

媒介契約を締結した不動産会社は買主を探すために土地の売却活動を積極的に行います。

媒介契約とは別に不動産売買契約があります。

売買契約買主と売主が土地の売買に際して締結する契約のことです。

売買契約は取引する不動産の詳細を確認し売買契約を確定するためのものです。

さらに媒介契約には3種類あります。

①一般媒介契約

  • 明示型
  • 非明示型

②専任媒介契約

③専属専任媒介契約

3種類の媒介契約の違いについては以下の表を参考にしてください。

媒介契約違い

それぞれ契約するうえで条件が異なります。

1番縛りが少ないものが一般媒介契約です。

一般媒介契約の場合は、複数の不動産会社と媒介契約を締結することが可能です。

これが他の媒介契約との大きな違いです。

専任媒介契約と専属専任媒介契約は1社のみとしか契約締結することができません。

その他に

  • 契約期間
  • 売却活動状況の報告頻度
  • レインズへの登録
  • 自己発見取引の可否

などが異なります。

一般媒介契約が一番縛りが少なく、専属選任媒介契約が最もルールが厳しくなります。

一般媒介契約の特徴

  • 複数社と媒介契約を締結することができる
  • 売却活動の状況報告の義務はない
  • レインズへの登録義務なし
  • 自己発見取引が認められている
    (自己発見取引とは、自分で買主を見つけ出して契約することです。)

専任媒介契約の特徴

  • 複数社との契約は認められず1社に限られます。
  • 売却活動状況の報告義務は2週間に1回以上
  • 契約締結後7日以内にレインズへの登録が必要
  • 自己発見取引が認められている

専属専任媒介契約の特徴

  • 複数社との契約は認められず1社に限られる
  • 売却活動状況の報告義務は1週間に1回以上
  • 契約締結後5日以内にレインズへの登録が必要
  • 自己発見取引は認められない

(ステップ4)土地の売却開始

選定した不動産会社と媒介契約を締結すれば、土地の売却活動が開始されます。

土地の売却活動が開始されると、媒介契約を締結した不動産会社は土地の買主を探すためにレインズへ登録するなど広告活動を行います。

そして、購入検討者が現れたら内覧や価格交渉等の対応をします。

その後、購入に繋がれば契約し土地を売却することができます。

①土地売却のための広告活動
②問い合わせ・内覧
③価格交渉など購入条件の確認

流れに沿って1つずつ解説していきます。

土地売却のための広告活動

ほとんどの場合で不動産会社は買主を探すため不動産流通機構レインズに土地情報を登録します。

不動産流通機構レインズとは

不動産流通機構が国土交通大臣から指定を受けて運営してるネットワークシステムです。
もっと簡単に説明すると不動産会社のみが使用する不動産情報サイトです。

全国の不動産情報が掲載されています。
不動産会社はこのサイトを通して買主には買いたい物件を紹介し、売主には売りたい物件情報を掲載して購入者を探します。

レインズの他に不動産専門ポータルサイトへ情報を掲載することも可能です。

その他に、折込チラシや自社ホームページへ掲載することもあります。

この広告活動の方法は各不動産会社によって異なります。

この広告活動によっても売却のスピードや売却価格も異なってきます。

売却を依頼する不動産会社を適当に選んでしまうと売却に失敗してしまうこともあるでしょう。

したがって、媒介契約を締結する不動産会社は慎重に選定することをおすすめします。

売却土地の問い合わせ・内覧

広告活動を通して購入検討者から土地についての問い合わせがあるはずです。

広告を見ていきなり購入するのではなく、問い合わせをして現地を見学したいという方も多いものです。

現地見学は不動産会社に任せることができますが、できるだけ土地は綺麗にしておきましょう。

ゴミなどが放置されている場合は、購入検討者が土地の見学に来るまでに撤去するなど、少しでも良い印象を与えられるように心がけることも重要です。

売却条件の交渉

問い合わせや現地見学を通して、実際に購入したい購入希望者も現れます。

購入希望者から価格交渉を受けることも少なくありません。

土地が売れ残っていて購入希望者が1人もいないなど売却が困難な場合は交渉に応じても良いでしょう。

しかし、売り初めで、他にも購入希望者が出てきそうな場合は、簡単に値下げしないよう注意しましょう。

値段交渉などはプロの不動産会社と相談しながら決めることをお勧めします。

値下げに応じる場合は土地価格の10%以内を目安にすると良いでしょう。

(ステップ5)買主と土地の売買契約を締結

購入希望者と土地の価格や契約日など条件の話がまとまれば、売買契約の締結です。

買主が決まれば売主と買主間で売買契約を締結することになります。

この売買契約を締結するために、買主側は住宅ローンの事前審査を行い売主側は売却土地の最終調査を行います。

そして問題がなければ、いよいよ不動産売買契約へ進みます。

売買契約に備えて必要書類の準備も進めていきましょう。

  • 実印・認印
  • 身分証明書
  • 登記済権利書
  • 印鑑証明書
  • 収入印紙

売買契約書は不動産会社が作成します。

しかし、売買契約書の内容は買主と売主それぞれが合意した内容や情報を基に作成されます。

契約前に契約内容には不備がないか必ず確認しましょう。

土地の売買契約を行う場所

土地の売買契約を行う場所は一般的に不動産会社の事務所が多いです。

  • 売主と売主側の仲介不動産業者
  • 買主と買主側の仲介不動産業者

が事務所内に集まって契約を行います。

土地の売買契約当日には重要事項説明を行い、売買契約書の確認・読み合わせを行います。

買主と売主の両者が不動産売買契約書の内容に合意すれば、買主と売主と仲介業者が契約書に署名捺印を行います。

そして、買主から売主へ手付金を支払います。
この手付金を受領すれば売買契約締結が完了となります。

土地売却における仲介手数料

仲介手数料は、買主と契約が成立した際に不動産会社に支払う報酬です。

この仲介手数料を支払うタイミングは以下のように2回に分けて支払うのが一般的です。

契約締結時に半額
残金決済・引渡し完了時に残りの半額を支払う

契約が締結した時点で、仲介会社は仲介手数料の請求権が発生します。
しかし、売買契約を締結した時点では決済や引渡しは完了していないケースがほとんどです。
そのため、契約締結日に半額支払い、その後決済引渡し完了時に残金を支払うことになります。

しかし、不動産会社によって対応は異なりますので依頼する不動産会社に確認しましょう。

また、仲介手数料の上限は決まっているので、万が一上限以上の仲介手数料を求められた場合は超過分の支払いを拒否することができます。

上限を越えて仲介手数料を請求されることは滅多に無いですが、悪徳な業者もいるようです。

気を付けるようにしましょう。

仲介手数料の計算式は以下の通りとなっています。

売買代金の3%+6万円

仲介手数料の目安として参考にしてください。

仲介手数料一覧

(ステップ6)決済・土地の引渡し

売買契約締結が完了すれば、決済と土地の引渡しです。

仲介手数料一覧

では1つずつ解説していきます。

①買主から残代金を受領する

残代金とは契約締結時に受領した手付金を除く残金です。

決済時に買主は残代金を売主に支払わなければいけません。

②不動産会社に仲介手数料、司法書士に報酬を支払う

不動産会社には契約締結時、仲介手数料の半額を支払いますが、残りの仲介手数料の半額については決済完了時に支払います。

さらに登記手続きなどを司法書士に依頼した場合は、決済日に司法書士へ報酬を支払います。

決済が終われば司法書士はすぐに法務局に向かい、名義変更手続きを行います。

登記変更手続きが滞りなく完了すれば、無事に引渡しが完了となります。

決済完了後、登記上の所有権も買主に移行すれば土地の売却が完了となります。

(ステップ7)確定申告

土地を売却することによって売却利益や損失が発生した場合、売主は確定申告が必要となります。

確定申告の期限は基本的に毎年2月16日から3月15日です。

期限を過ぎてしまうと延滞税など罰金が課せられる場合もありますので、注意してください。

確定申告は個人で行う方法と税理士に依頼する方法があります。

税理士に依頼する場合はもちろん費用が必要です。

しかし、面倒な手続きを確実に行ってもらえるので、自分でする時間が無かったり、面倒という方は税理士に依頼することも検討してみてください。

また個人で行う場合は、郵送で申告するか全国各地の確定申告会場で申告することになります。

確定申告に慣れていない方は郵送よりも確定申告会場で申告することをおすすめします。

確定申告の時期になると、税理士による無料相談なども全国で行っていますので是非活用してみてください。

確定申告について詳しく解説しています。

【図解でわかる】相続した土地を売却する流れ

相続した土地を売却する場合の流れはどうでしょうか。

土地を相続したもののどうすれば良いか分からないという方も多いのではないでしょうか。

土地売却の流れ

(ステップ1)遺産分割協議

遺産分割協議とは

相続財産の分割方法について相続人全員で話し合い、決定することです。
必ず全員で話し合う必要があります。

この遺産分割協議は相続人が複数人いる場合に限り協議されます。
相続人が1人の場合は話し合うまでもなく1人で決めるだけの為、必要ないですよね。

したがって、相続人が2人以上の場合にのみ相続人全員で協議が必要となります。

遺産分割協議で相続財産の分割について話し合い、分割方法が決定すれば遺産分割協議書を作成し書面に残しておきます。

トラブルの発生を未然に防ぐため遺産分割協議書を作成します。

ご自身で作成することも可能ですが、トラブルを防ぐためにも行政書士や司法書士などのプロに依頼した方が良いでしょう。

実際に専門家に依頼する人がほとんどです。

(ステップ2)相続した土地の登記(名義変更)を行う

不動産登記とは、不動産の所有権を主張できるものです。

土地を売却する場合、自分の名義の土地でなければ売却することはできません。

相続したものの、名義は被相続人のままであれば相続人は土地を売却することができないのです。

そのため、土地の名義変更のため早めに相続登記手続きを行いましょう。

相続登記は現状(2023年6月時点)は義務化されていません。
しかし、2024年4月1日より義務化される予定です。

義務化された場合は、相続の開始を知った日から3年以内に相続登記を行わなければいけません。

義務化された後も3年以内とされていますが、トラブルを防ぐために早めの手続きをおすすめします。

(ステップ3)相続した土地の売却

名義変更が完了すれば、売却に進めます。

相続した土地を売却する流れは相続でない場合と同じです。

複数の不動産業者に査定見積りを依頼します。

その中から、見積り金額や対応の違いで売却する不動産業者を選定しましょう。

(ステップ4)相続人が複数の場合は現金分割

相続人が1人の場合は売却益を1人で得ることができます。

しかし、相続人が複数人の場合は遺産分割協議に基づいて売却益を分割する必要があります。

さらに相続した土地の税金についても全員で支払うことになります。

【図解でわかる】古家付き土地を売却する流れ

土地だけでなく土地の上に古家がある場合の売却の流れについて見ていきましょう。

古家付きの土地を売却をするケースも少なくありません。

古家とは

古家付き土地の古家と中古住宅は少し異なります。

「中古住宅」は価値があり、住むことが前提とされる住宅のこと
「古家」とは経年劣化により家としての価値がなくなり住むには難しい古い住宅のこと

古家付き土地売却の流れ

古家付きの土地を売却する場合は、古家付きのまま売却する方法古家を解体して更地として売却する2つの売却方法があります。

【古家付き】か【更地】どちらの方法で売却するべきかをまず考えていきます。

更地であれば買主は購入後すぐに新居などを建築することができます。
しかし、古家を解体するには勿論費用がかかります。

一方で古家付き土地のまま売却する場合は解体費用等はかかりません。
さらに古家付きの土地のまま購入したいという方もいらっしゃいます。
しかし、買主が解体するのが面倒等の理由で避けられる方が多いのも現状です。

このような理由で一概にどちらが良いとは言い切れません。

ではそれぞれの売却方法についてメリット・デメリットを見ていきましょう。

古家付きの土地を売却するメリット・デメリット

古家付きの土地を売却するメリット

①古家の解体費用が不要

 

古家を解体する必要が無い為、解体費用が不要となります。

木造の住宅を取り壊す場合、4~6万/坪が平均です。

仮に延べ床面積20坪の住宅を解体するとなると80~120万円必要となります。

この費用が不要となると売却費用が大きく抑えられることになります。

ただし、買主が購入後に解体する場合は買主が費用と時間を費やすため、購入検討者からは嫌がられる可能性も高いです。

②買主は住宅ローンを利用して購入できる

古家付きの土地の購入には住宅ローンの利用が可能です。

さらに古家は金利が比較的安いローンを利用できるため買主にとっては好条件となります。

解体して更地にした場合は、住宅ローンの利用ができません。

更地を購入して住宅を建てる場合には、住宅ローンを利用できます。

しかし、設計なども完了した後で工事請負契約を締結してからでないと住宅ローンは利用できません。

それまでの期間は先行融資を利用するなど手間がかかります。

住宅ローンを購入時点から利用できることはメリットの1つですが、借入期間は短くなることもあるので注意が必要です。

③固定資産税の減税がされたまま売却できる

古家でも土地に住宅が建っていれば住宅用地として固定資産税の特例が適用されます。

固定資産税の計算式は通常以下の通りです。

固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)

住宅用地としての特例が適用された場合、課税標準額が低くなるため支払う税金も低くなります。

小規模住宅用地は最大で6分の1に、一般住宅用地は3分の1程まで減額されます。

更地の場合はこの特例が適用されないため、古家を解体してから売却するより固定資産税が抑えられることになります。

古家付きの土地を売却するデメリット

①売却に時間を要する

古家付きの土地の売却は時間がかかることが多いです。

古家付きの土地を購入したい方も一定数いる一方でほとんどの人が更地を購入したいと考えています。

更地であれば購入者は解体費用不要ですぐに建築することが可能です。

そのため古家付きの土地は避けられることが多く、売却までに時間がかかってしまいます。

②査定価格が安くなる

古家付き土地を売却する場合は売却価格が安くなります。

なぜなら買主は古家の解体費用も見込んだうえで購入するため

③契約不適合が起こりうる

たとえ古家でも契約不適合責任(瑕疵担保責任)が問われる可能性があります。

契約不適合責任(瑕疵担保責任)とは

購入後、家に雨漏りや白アリ等の瑕疵が見つかった場合に売主に責任が問われる可能性があります。

たとえ価値が低くなった古家でもこの責任が問われることがあるのです。

売却後に瑕疵がみつかり責任を問われた場合、補修やメンテナンス費用を支払わなければならないこともあります。

契約時、買主も了承すれば契約不適合責任は負わない特約を取り決めることも可能です。

更地で売却するメリット・デメリット

古家を解体後に更地にして売却する場合のメリット・デメリットを解説いたします。

更地で売却するメリット

更地で売却するメリットは以下の通りです。

①契約不適合責任が起きない

古家の売却後、瑕疵が見つかった場合は、売主に対して瑕疵担保責任が発生する可能性があります。

しかし更地の場合は建物が無いため、契約不適合責任が発生しません。

②買主はすぐに建築できる

更地の状態で売却する場合、買主は新築する住宅の計画についても考えやすくなります。

土地の状態もすぐ確認できるため、すぐに建物を建築したいと考える買主にとっては好条件となります。

更地は買主にとって土地の活用方法が想像しやすいため、古家付き土地より比較的スムーズに売却できます。

③査定価格が高くなる

古家付きの土地より更地にした方が比較的高い価格で売却できるといわれています。

なぜなら、更地にしている方がさまざまな用途が広がり需要が高まるからです。

さまざまな使い道があれば、それだけ購入検討者も増えるという仕組みです。

需要が高まると、査定価格も上がっていくということです。

更地で売却するデメリット

更地で売却するデメリットは以下の通りです。

①解体費用が必要

古家を解体するには、当然のことながら解体費用がかかります。

木造の住宅を取り壊す場合、4~6万円/坪

鉄筋コンクリート5万円/坪~が平均相場となります。

古家を解体し更地にした場合は、地盤に問題がないか調査を行うこともあります。

地盤調査で、その土地がどれだけの重さに耐えられて、沈下に対して抵抗できるのか等を調査します。

地盤が弱っていないかを調べるというものです。

ただし、解体や調査には費用がかかりますが、解体済みで調査済みの土地の方が売却までの期間が短くなる可能性が高くなります。

売却期間等も考慮して検討すると良いでしょう。

②買主が住宅ローンを利用できない

更地を購入する場合は、買主は住宅ローンを利用できません。

必ず住宅ローンを利用して購入したいという方には避けられる可能性があります。

土地を購入し、住宅を建てる場合は建築施工会社と買主が工事請負契約締結後から住宅ローンを利用できます。

③固定資産税が高くなる

先ほどもお伝えしたように、古家付き土地は住宅用地としての特例が利用できます。

しかし、古家を解体した後はこの住宅用地としての特例が適用できません。

そのため固定資産税が3~6倍になってしまうこともあります。

すぐに売却先が決まらない場合は、ご自身が固定資産税を負担しなくてはいけません。

売却までの期間、土地を駐車場などで活用している場合でも固定資産税の支払いは同様に必要です。

それぞれのメリット・デメリットを考慮した上で、お客様に合った方法を選んでください。

土地の売却には不動産会社選びが重要

不動産購入や売却を考えた時に、希望通りの住宅を購入できたり早期売却ができるとうれしいですよね。

この不動産の取引において、1番重要なことは、お客様に寄り添った業者に依頼することです。

不動産購入や売却は金額が大きいことから人生で何度も経験することではありません。

だからこそ、失敗しないためにもパートナーとなる不動産会社選びが大切です。

当社ダイシン都市開発では、どのような条件でもお客様に寄り添ったご提案を行っております。

当社は、広島市、福山市や山口県をメインに不動産取引を行っている会社です。

ダイシン都市開発福山市・東広島市・広島市「廿日市市・大竹市・他」・山口県のすべてのエリアで

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を獲得しております。

人生で不動産売却をする機会はなかなかありません。 安心してご相談くださいませ。

早く現金化したい場合は買取がおすすめ

とにかく早く現金化したいもしくはとにかく早く家を売却したいという方には「買取」をおすすめしています。

買取とは不動産業者が直接お客様の不動産を買い取ることです。

買取で家を売却する場合は、不動産業者が提示する査定金額にお客様がご納得いただければすぐに売却手続きを行うことが可能です。

さらに、買取は一般的に一括現金でお客様にお支払しますので、すぐに現金がお手元に欲しいという方にもおすすめです。

「買取」のデメリットとして、仲介売買より少し価格が下がってしまうという点があります。

しかし、買取の場合は仲介手数料は不要です。

それぞれにメリットデメリットがありますので、ご自身の状況に合う方法を選ぶことをおすすめします。

また仲介で家を売却する場合は、いつ売却できるのか分かりません。

早く売却する方法の1つとして検討してみてはいかがでしょうか。

図解で土地売却の流れを解説 まとめ

土地売却の流れ

土地売却の流れは以下のとおりに進めていきます

土地売却の流れ

(ステップ1)土地の相場を調べる
(ステップ2)土地の査定依頼
(ステップ3)不動産会社と媒介契約の締結
(ステップ4)売却開始
(ステップ5)買主と土地の売買契約を締結
(ステップ6)決済・土地の引渡し
(ステップ7)確定申告

相続した土地を売却する流れ

土地売却の流れ

(ステップ1)遺産分割協議
(ステップ2)相続した土地の登記(名義変更)を行う
(ステップ3)相続した土地の売却
(ステップ4)相続人が複数の場合は現金分割

古家付き土地を売却する流れ

古家付き土地を売却する場合
古家付きのまま売却するか、古家を取り壊してから更地で売却するかを選択しましょう。

土地売却の流れ

ダイシン都市開発の強み

では、なぜダイシン都市開発が広島、福山、山口等でお客様に選ばれているのか。
この章では、ダイシン都市開発の強みをお伝えします。

①年間300件以上と豊富な販売実績

ダイシン都市開発では広島県福山市・東広島市・山口県山口市を拠点に販売活動を行ってまいりました。

地域トップクラスを誇る年間300件以上の販売実績となっています。

圧倒的に多い販売実績と経験からお客様1人1人の不動産お取引に合わせてサポートさせていただきます。

②買取が難しい土地でも買取が可能

弊社では、お客様が他社で買取を断られた土地でも買取をさせていただいております。

ネット活用だけでなく、住宅メーカーや投資家たちとの広いつながりを強みに安定した販売が可能となっております。

そのため、どのような土地や物件でも買取が可能となっております。

③地元出身のスタッフによる早期売却

広島県や山口県の地元出身のスタッフが活躍しています。

そのため、地域情報の収集力が高く、ニーズに合わせた販売戦略で早期売却に導きます。

④ネットを駆使した販売活動

弊社では、広島県SUUMOの掲載件数は常に上位となっており、ネットを活用した不動産販売活動を得意としております。

また、弊社では広島市、福山市だけでなく山口県でもネットを活用した販売活動を積極的に行っています。

ネットを駆使した販売力は近年の不動産業界では大きな強みであると自負しています。

⑤お客様第一主義

当社では、お客様第一主義を常に心がけるよう、社員教育も徹底しておこなっています。

お客様のお悩み事を解決する為、お客様の心に常に寄り添い丁寧に対応することをモットーにしています。

土地の早期売却をご希望の方は、 経験豊富でお客様に寄り添い丁寧で迅速な対応のダイシン都市開発にお任せください。

では、ダイシン都市開発はなぜ不動産を早くて高く売却ができるのかお伝えします。

なぜダイシン都市開発はなぜ山口・広島・福山で不動産を早くて高く売却できるのか

①土地や家屋の適切な売却相場を把握している

土地の適切な売却相場を把握している

まず、一番重要な「売却相場」についてですが、ダイシン都市開発では常に情報収集を行っており、山口・広島・福山、各地域の土地の単価を把握しています。

また、山口・広島・福山の各地域に店舗があるり、その地に密着して土地勘のある営業マンを配置しているため地場の情報収集にそもそも強い土壌でもあります。

さらに大手の不動産会社との取引が多く、地域の土地情報だけでなく幅広い意見を保有していることが強みになっており、そのため適切な価格での査定を素早くご提示できる体制があります。

さらに、山口・広島・福山の各営業所に「買取専属」の担当者がおり、お客様へのレスポンスも早く、流れもスピーディーに対応することが出来ます。

②顧客様との関係性

土地売却において顧客様との関係性は重要です。

普段から、ネット、チラシ広告などで集客活動をしており、常に土地の購入検討者様に対してのアプローチ、促進を行っています。

山口・広島・福山の各営業所ごとに顧客様の情報を管理しており、売りたい地域の情報を求めているお客様のもとへ素早く届けることが可能な体制を整えています。

そのためお客様からのレスポンスも早く、スピーディーな対応を心掛けているため早期の売却が可能となっています。

また、お取引先様は購入検討者様だけでなく、大手ハウスメーカーへの紹介もできるため幅広い営業活動が可能です。

売主様の不安を取り除き、売主様の立場にも立ちながら・経験豊富な不動産仲介としての専門的な立場にも立つ。

両局面から取り組む事によってダイシン都市開発では時期を見誤ることなく早期売却が可能を実現しています。

③ご紹介できる買取希望者様のリストが多くスピーディーに対応できる

ご紹介できる買取希望者様のリストが多くスピーディーに対応できる

不動産売却において会社選定をする際にその会社の「買取希望者様のリスト」は重要です。

弊社には専属の事業主がおり、売却の御対応をスムーズに行うことを可能にしています。
(専属の事業主とは、大手ビルダー様や大手ハウスメーカー様のことを指します。)

他にもダイシン都市開発のグループ会社である【アクア】という販売会社も、同様に建売住宅や注文住宅を販売しているので、そちらのお客様にもご紹介できるため、当社販売部門のやり取りしてる個人のお客様も多くいらっしゃいますし、そのほかにも見込みの顧客様に多くご紹介できる環境が整っています。

ダイシン都市開発の強みはこの不動産売却先の豊富さとスピーディーさにあります。

山口・広島・福山で不動産売却・買取をお考えのお客様へ

ダイシン都市開発では広島・福山・山口の地域密着型不動産会社として、年間300件以上、地域トップクラスの豊富な販売実績で不動産売却をサポートしてまいりました。

お客様第一主義をモットーとし、迅速丁寧に対応することを心がけております。

どのように不動産を売却すればいいのか分からない…とお困りの際には、ぜひお気軽にご相談・査定をご依頼ください。
もちろん無料です。

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