- HOME
- 新着情報・ブログ(一覧)
- 不動産売却情報
- 媒介契約とは何?わかりやすく専門家が解説!選び方とオススメは?
媒介契約とは?わかりやすく解説します。
不動産を売却する際に買主を探してもらう為、不動産会社と売主との間で交わされる契約を媒介契約といいます。
この媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
媒介契約の種類によって、売却活動の方法や、特徴も異なります。
それぞれの特徴をわかりやすく解説していきます。
気になる費用や状況別の選び方についてもわかりやすく解説していきます。
媒介契約とは?
媒介契約とは
媒介契約は、不動産を売却する際に、売主と買主を仲介して探してくれる不動産会社との間で締結される契約です。
個人で不動産を売却する場合、買主を見つける作業は時間と手間がかかり、煩雑な手続きも必要です。
このような場合、不動産会社に「買い手を見つけてほしい」と依頼し、不動産会社に買主を探してもらうことが一般的な流れとなります。
媒介契約を締結することで、不動産会社は売却活動を支援し、サポートを行います。ただし、媒介契約を締結しただけでは費用は発生しません。
売買契約が成立し、実際に買主が見つかった場合、成功報酬として不動産会社から仲介手数料が請求されます。
この仲介手数料は、成約したことに対する報酬として支払われるものであり、媒介契約に基づいています。
成功報酬とは
成功報酬とは、売買や賃貸などの契約が成立した際に支払われる報酬のことを指します。
具体的には、媒介契約においては、不動産会社が仲介や代理をして契約成立に貢献した場合に、その対価として仲介手数料が支払われます。
代理契約の場合も同様です。
以上のように、媒介契約は不動産売却を円滑に進めるための契約であり、成功報酬として仲介手数料が発生することを理解しておくことが重要です。
売買契約と媒介契約の違い
媒介契約
売主が不動産会社と交わす契約
不動産会社に売却物件の買主を探してもらうための契約です。
売買契約
買主が見つかり、売却するにあたって、物件の売主と買主間で取り交わす契約
売買契約では、対象不動産の所在地や状況などの物件情報のほかに、売主と買主の住所氏名なども記載し、物件の売買契約を確定させます。
媒介契約3種類について
媒介契約には、3種類あります。
専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約
の3種類の違いについて紹介していきます。
媒介契約3種類の大きな違い
大きな違いは下の表の通りです。
●依頼できる不動産業者
一般媒介契約のみ
複数社と媒介契約を交わすことができます。
専属・専任媒介契約は共に
1社のみと媒介契約を交わします。
●自分で見つけた相手
不動産会社を通さず売主が自分で買主をみつけてくることを「自己発見取引」といいます。
専属専任媒介では、必ず媒介契約を締結した不動産会社を通さなければいけません。
したがって、自分で買主を見つけて売却できる場合も仲介手数料を支払うことになります。
一般媒介契約と専任媒介契約では
自己発見取引が認められています。
●売却活動の状況報告
売却活動の状況について不動産会社から売主へ報告がなされますが、報告義務の有無や頻度が契約により異なります。
売却活動状況の報告については書面で行う必要は無く、メールや口頭でもOKです。
●媒介契約の有効期間
専属専任媒介と専任媒介では、
依頼主からの申し出により更新も可能ですが、
自動更新は不可です。
ただし、更新後の有効期間も最長3ヶ月です。
一般媒介契約では、
更新特約を付けて自動更新にすることも可能です。
●レインズへの登録
一般媒介契約では、
レインズへの登録の義務はありません。
指定流通機構 レインズとは?
Real Estate Information Network System=REINS(レインズ) 不動産物件情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・システムのことをいいます。 「指定流通機構」、「レインズ」という名称を初めて聞かれる方が多いと思います。指定流通機構は、不動産物件の流通を素早く、円滑にするため、数多くの不動産業者が加盟してできた不動産情報ネットワークを運営する公益法人で、この不動産物件情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・システムのことをレインズといいます。 数多くの不動産業者がネットワークされているため、豊富な物件情報の中から買い主は買いたい物件を売り主は物件の売却先をスピーディーに安心して見つけられるようになります。 レインズは、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」である全国で4つの公益社団法人や公益財団法人によって運営されています。
レインズ/REINSとは|西日本不動産流通機構より引用
簡単に説明すると、会員となっている不動産業者のみが閲覧できる不動産情報サイトです。
売りに出されている建物や土地、賃貸募集中の建物や土地などの情報が掲載されており、不動産業者間で情報共有ができるサービスです。
不動産会社は売主に物件の売却などを依頼されると「レインズ」に物件情報を登録して、他の不動産業者に物件情報を知らせることができます。
レインズの最大の特徴
- 不動産業者のみが利用できる
- 現在、市場に出ている不動産(売買・賃貸)が分かる
- 過去に取引された物件の価格もわかる
不動産業界には欠かせないサービスとなっています。
専属専任媒介契約
専属専任媒介は、依頼主が不動産業者1社のみに売却を依頼し、媒介契約を結ぶことができます。
専属専任媒介契約では、複数の不動産会社に売却活動を依頼することはできません。
また、自己発見取引が認められません。
売主が自分で見つけてきた相手に売却する場合も依頼した不動産会社を通さなければいけない為、不動産会社に仲介手数料を支払うことになります。
そして、不動産会社が買主を探す方法については
指定流通機構(レインズ)に、物件情報や売却価格等を登録をしなければいけません。
媒介締結日から不動産会社の休業日を除いて、5日以内に行うことが定められています。
不動産会社がこの登録を怠った場合は、
指示処分の対象となります。
また、依頼主へ売却活動の報告義務があり、1週間に1回以上と定められています。
有効期間は、3ヶ月以内に限定されており、依頼主(売主)の申し出により更新することも可能です。
専任媒介や専属専任媒介と比べて制約が厳しいです
しかし、一番手厚いサポートを受けることができるといえるでしょう。
そのため、比較的早く売却につながることが多いです。
専任媒介契約
専任媒介は、専属専任媒介契約と同様に原則として媒介契約を結ぶことができる不動産会社は1社のみです。
ただし、専属専任媒介と異なり「自己発見取引」が認められている為、自分で見つけてきた相手には不動産会社による媒介なしで売却することができます。
例えば、
専任媒介契約を交わした後に友人や知り合いから「購入したい!」と言われた場合などは不動産会社を介さず契約することが可能です。
このようなケースを自己発見取引といいます。
指定流通機構(レインズ)の登録も義務化されています。 媒介契約締結日から不動産会社の休業日を除いて、7日以内に行うと定められており、専属専任媒介より2日長くなっています。
不動産会社がこの登録を怠った場合の指示処分についても同様です。
また、売主へ売却活動の報告義務があり、
2週間に1回以上と定められています。
媒介契約の期間も同様に3ヶ月以内に限定されており、売主の申し出により更新することも可能です。
専属専任媒介よりも少し緩い規定となっています。
ご自身でも買主を探せるかもしれないけど、しっかり1社に売却活動を依頼したい方にはおすすめです。
一般媒介契約
一般媒介の1番の特徴は、複数の不動産会社と媒介契約を交わすことができるという点です。
また、自己発見取引も認められています。
一般媒介契約にも2種類あります。
媒介契約を交わす不動産会社の他に依頼している業者を明示する「明示型」と
明示義務がない「非明示型」です。
複数の業者に売却を依頼をしても、必ず明示しなければいけないわけではありません。
また、「他の不動産会社と媒介契約を依頼した時には必ず知らせる」という特約も有効となります。
しかし、「非明示型」は、他にどれだけの不動産会社が売却活動しているのか把握できず、売却活動の計画が立てにくくなる可能性があるので、明示型をおすすめしていることが多いかもしれません。
指定流通機構(レインズ)へ登録をすることも可能ですが、義務ではありません。
期間の定めもなくいつでも中途解約が可能です。
また、自動更新の特約をつけておけば解約しない限り自動更新され続けることになります。
売主への売却活動の報告義務もありません。
そのため、不動産会社から定期的な売却活動の報告はなく、売主から媒介を依頼した各社に問い合わせることになります。
さらに、売買が成約した際には、どの不動産会社で契約されたかを通知しなければいけません。
専属専任媒介・専任媒介・一般媒介契約のメリットとデメリット
媒介契約には3種類について解説しました。
それぞれのメリットとデメリットについてもわかりやすく解説していきます。
専属専任媒介契約のメリット・デメリット
メリット「最も積極的に営業活動を行ってもらえる」
デメリット「自己発見取引が認められない」
メリットとデメリットについて1つずつ解説します。
専属専任媒介契約のメリット
①最も積極的に売却活動を行ってもらえる
依頼主は1社のみに売却依頼しているので、不動産会社の責任が大きくなります。
また、売却活動の報告義務が1週間1回以上であるため、プレッシャーとなり熱心に活動してくれることが多いです。
②物件情報が他の不動産会社に早く伝わる
レインズの登録が5日以内と他の媒介契約と比べると1番厳しいので、それだけ他の不動産会社に物件情報を早く伝えることができます。
そのため、比較的早く売却できる可能性もあります。
③不動産会社の手厚いサービスを受けられる
専任媒介と専属専任媒介の場合は、不動産会社から様々な手厚いサービスを受けることができます。
サービスの一例は以下です。
- ハウスクリーニングサービス
- 買取保証サービス
- ホームステージング
- インスペクション(建物調査)無料サービス
このようなサービスは、一般媒介では受けることができないことが多いです。
例えばサービス例の一つホームステージングは、売却する物件のお部屋の中を綺麗にコーディネートして、内覧の際のお部屋の印象を良くしてくれます。
より高く、より早い売却のために工夫をしてもらえるサービスを受けられるのがメリットです。
専属専任媒介契約のデメリット
①自己発見取引が認められない
自分で買主を見つけたとしても、必ず媒介契約を結んだ不動産会社を通さなければいけません。
つまり、自分で買主をみつけても媒介を依頼した不動産会社に仲介手数料を支払わなければいけません。
仲介手数料は 「不動産売却額×3%+ 6万円」 で算出されます。 仮に売買価格が2,000万円だとすると、66万円も支払うことになりますので、自分で見つけられた場合は損になります。
②1社にしか売却を依頼しない為、他者との競争心がない。
他者より先に成約させたいという気持ちは無くなってしまう可能性があります。
また、1社にのみ売却を依頼する為、1社の力量次第で左右されてしまいます。
③物件の囲い込みが起こることもある。
囲い込みとは
売却の依頼を受けた不動産会社が意図的に他社に契約させないことです。
では、売却したいのになぜ他社に契約させないのでしょうか?
これは、売却依頼を受けた不動産会社が買主からも手数料をもらいたいがために、自社で買主を見つけられるよう他社に物件を紹介させないということです。
指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録していても、他社からの問い合わせに対して「すでに申込が入ってる」と伝えることで、他社はそれ以上紹介できなくなります。
そして、自社で買主を探し出しすことで買主からも仲介手数料をもらえるのです。
このように物件を囲い込んで、他社に渡さないことということから「囲い込み」と呼ばれています。
売主もしくは買主のどちらかのみに仲介する場合は、片手仲介と呼ばれます。
売主、買主の両方に仲介をする場合は、両手仲介と呼ばれます。
両手仲介だと単純に片手仲介の仲介手数料の2倍手数料がもらえるので、”囲い込み”をして買主からも手数料を得ようとする不動産会社も存在しているようです。
主に専属専任媒介や専任媒介の場合に起こる可能性があります。
この場合、交渉の為に物件価格を下げたり、売却まで時間がかかってしまいます。
囲い込みのように取引市場を独占することは禁じられているので、不動産会社選びも慎重に行いましょう。
専任媒介契約のメリット・デメリット
メリット「積極的な売却活動と自己発見取引が認められている」
デメリット「囲い込みのリスクがある」
専属専任媒介契約との大きな違いは
自己発見取引が可能という点です。
専任媒介契約のメリット
①自己発見取引が可能
自分で買主を見つけた場合は、
不動産会社を通さずに売却取引することが可能です。
不動産会社に仲介手数料を支払わなくて良い点がメリットです。
例えば、知り合いや友人から購入したいと申し出があった場合は、直接取引できることになります。
しかし、買主を探して売却までを自分で行うとなると手間がかかります。
そのため、不動産会社に媒介を依頼した方がスムーズに行えるかもしれません。
②レインズ登録期限も販売状況報告頻度も高い
専属専任媒介契約には劣りますが、
レインズも7日以内に登録義務があります。
状況報告についても2週間に1回以上と定められていますので、依頼主は販売状況を十分把握することができます。
③不動産会社が全力で売却活動をしてくれる
専属専任媒介契約と同様に、契約締結した1社にのみ依頼する為、責任が大きくなり販売活動を全力で行ってくれます。
④不動産会社の手厚いサービスを受けられる
こちらも専属専任媒介と同様にサービスが受けられます。
専属専任媒介と専任媒介の場合のみサービスを受けられることが多いです。
専任媒介契約のデメリット
専属専任媒介とデメリットはほとんど同じです。
①1社にしか依頼しない為、他者との競争心がない
専任媒介も売却を依頼できるのは1社のみです。
そのため、競争心がなくなる可能性があります。
②物件の囲い込みが起こることもある
さらに、専属専任媒介と同様に「囲い込み」のリスクがあります。
一般媒介契約のメリット・デメリット
メリット「同時に複数の会社に依頼ができる」
デメリット「販売活動が消極的になる可能性がある」
一般媒介契約のメリット
①一度に複数の不動産会社に販売活動をしてもらえる
複数の不動産業者に依頼できることが、他の2つと大きく異なる点です。
同時に契約が可能になるため、仲介業者選びに失敗する可能性が低くなることが1番のメリットと言えます。
②レインズに登録しなくてよいので、売却物件が公にならない
売却中の情報がご近所や知り合いに知られたくないという方にとっては、レインズへ掲載しなくてよい点がメリットとなります。
③同業者同士の競争心があおられる
同時に複数の業者に依頼する為、他者より先に買主を見つけなければ不動産会社は仲介手数料を得ることができません。
そのため、業者間の競争心があおられて、より良い条件で売却できる可能性が高いといえます。
一般媒介契約のデメリット
①売却まで時間がかかってしまう
専任媒介や専属専任媒介とは異なり、媒介契約の期間の定めがありません。
不動産会社も期間を気にせず売却活動を行う可能性があるため、売却までに時間がかかるといえるでしょう。
②売却活動状況の報告義務がない
一般媒介契約では、売却活動状況の報告に義務がないため、業者がどのように活動しているか不透明。
また、複数の不動産会社に同時に依頼するため、個別に不動産会社に連絡をして状況を聞かなければいけません。
一般媒介契約を結ぶ場合には、その数が多ければ多いほど各社との情報共有により多くの時間と手間がかかってくることもデメリットとなります。
③不動産会社からの様々なサービスが受けられない
専属専任媒介や専任媒介でお伝えしたような、不動産会社が提供するサービスを一般媒介契約では受けられないことが多いでしょう。
売却に有利なサービスを受けられないことはデメリットといえます。
築浅物件や人気物件の売却の場合や、売却までに時間をかけても良い方は、一般媒介契約が向いているといえます。
一般媒介契約では、複数の不動産会社に媒介を依頼することができるので、専任媒介や専属専任媒介よりも一般媒介の方が販売活動を複数社にしてもらえて良いと思われるかもしれません。
また、売却することを近所に知られたくない人もいらっしゃると思いますので、指定流通機構(レインズ)への登録が義務ではない一般媒介にすると、物件情報が公になることを避けたい方には最適です。
しかし、レインズで情報が公開されないということは、物件情報を多くの人に見てもらえないということになります。登録がされなければ、多くの人に知られることもありません。
それぞれの契約には一長一短がありますので、ご自身にとって1番メリットだと感じた契約形態を見つけ出していただければ幸いです。
また、契約形態だけにこだわらず、良心的な不動産会社を見つけることも重要です。
どの媒介契約を選べばいいの?!
ここまで3つの媒介契約についてお伝えしましたが、実際売却を依頼するにあたって、
どの媒介契約を選べば良いのでしょうか。
それぞれにおすすめのケースについてわかりやすくお伝えしていきます。
築浅や人気エリアなど条件の良い物件
一般媒介契約がおすすめ!
人気で条件が良い物件だと、積極的に買主を探してもらわなくても、物件情報を公開するだけで売却できる可能性があります。
その場合は、一般媒介契約で複数の不動産会社に依頼し、より良い条件で売却してくれる業者を選ぶことも可能です。
とにかく早く売却したい・築古など条件が良くない物件
専属専任媒介契約がおすすめ!
とにかく早く売却したい方や築浅や人気のないエリアなど売却が難しい物件の場合は、専属専任媒介契約をおすすめします。
3つの媒介契約の中で最も売却活動が積極的であり、広告費等にも費用をかけてくれる可能性が高くなります。
そのため、成約までに時間がかかりそうな物件でもより早く買主が見つかる可能性が高まります。
自分でも買主を探したい・見つかりそう
専任媒介契約がおすすめ!
不動産会社だけに頼るのではなく、自分でも買主を探せる可能性がある場合は、専任媒介契約をおすすめします。
専任媒介契約では、自分で見つけてきた相手に売却する際、依頼した不動産会社を通さずに売却できます。
不動産会社は販売活動を積極的に行ってくれて、自分で見つけても取引が可能なため、不動産会社だけに頼りたくないという方に向いていると言えるでしょう。
不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」とは
不動産会社に売却を依頼する「仲介売買」とは異なり、不動産会社に直接買い取ってもらうことを「買取」といいます。
媒介契約を締結しても、買主が見つからなかった場合は不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」も検討してみるとよいでしょう。
依頼した不動産会社で買取が可能な場合は、すぐ買い取ってもらえるため、早く現金化できることがメリットといえます。
一方で、一般的に仲介で売却するよりも、買取価格の方が低くなる可能性が高いことがデメリットです。
不動産会社が買取した場合は、買い取った後にリフォームや修繕を行った後に売り出すため、仲介手数料にリフォーム代や修繕費が上乗せされるため、買取の価格が媒介を依頼した場合の売却価格より下がってしまいます。
価格が低くなっても、早く売却したい、現金化したいという方には「買取」も検討して良いでしょう。
媒介契約における仲介手数料や費用について
媒介契約を結んだ場合、どのような費用がかかるのか、仲介手数料とはどのくらいかかるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
不動産会社に媒介を依頼して、売却する場合の必要費用についてわかりやすくお伝えしていきます。
仲介手数料とは
媒介契約を締結した時点では、仲介手数料はかかりません。
依頼した不動産会社が買主を見つけてくれて売買が成立した時に、不動産会社に支払う手数料
を「仲介手数料」といいます。
つまり、依頼をしても売買が成立しなかった場合は、支払う義務がありません。
たとえ、一般媒介契約で複数の不動産会社が販売活動を行ってくれたとしても、仲介手数料は、売買契約に至った業者1社にのみ支払います。
そして、支払う時期は基本的に2回に分けて支払います。
1回目:売買契約成立時に仲介手数料の50%
2回目:決済・物件の引渡し時に残りの仲介手数料
仲介手数料の計算方法
仲介手数料には上限額があり、売買価格によって計算式が異なります。
この速算式で算出した仲介手数料に消費税額を足した金額が仲介手数料の上限となります。
例えば、3,000万円で売却した場合
表の"400万円超"に該当します。
速算式に当てはめると、
消費税を含んだ105万6,000円が仲介手数料の上限となります。
仲介手数料の上限は決められていますが、
下限はないので不動産会社によって仲介手数料は異なります。
そのため、手数料を少しでも抑えたいとお考えの方は、仲介手数料が安い不動産会社を選んだり、値引き交渉をしてみても良いでしょう。
ただし、手数料だけで選ぶのではなく、販売スキルや仲介売買の実績を確認することも重要と言えるでしょう。
仲介手数料の早見表
大体の仲介手数料を知りたいという方は下の表を参考にしてください。
媒介契約の費用・手数料
媒介契約の締結に伴い発生する費用や手数料についてわかりやすく解説していきます。
媒介契約に関して発生する費用
不動産会社と媒介契約を結んだ時点では、費用は発生しません。
前述した仲介手数料は、買主が見つかり売買契約が成立した場合に売主から不動産会社に支払うことになります。
また、途中で契約を解約する場合も基本的には費用はかからないことがほとんどです。
契約を解除するときにかかる費用
基本的には、途中で解約しても費用はかかりません。
しかし、通常の売却活動よりも費用をかけて売却活動を行ってもらっていた場合、解約時に実費請求される可能性もあります。
事前に不動産会社に途中解約した場合は費用はどうなるのか、不動産会社に確認しておくと良いでしょう。
契約を違反したときにかかる費用
契約違反をした場合は契約を結んでいる不動産会社から費用を請求される可能性もあります。
例えば、専任媒介契約や専属専任媒介契約で複数の不動産会社に依頼した場合や売買契約成立した後に、売主が一方的に解約した場合などです。
依頼する不動産会社によって請求される費用は異なりますが、仲介手数料の額を上限として請求される可能性があります。
くれぐれも、契約違反にはならないように注意してください。
売却をやめたい!不動産会社を変えたい!中途解約はできるの?
結論からお伝えすると、
専任媒介・専属専任媒介 契約については原則中途解約はできません。
しかし、依頼した不動産会社に問題があるケースでは、中途解約が可能です。
どのようなときに該当するのかについてもわかりやすくお伝えしていきます。
媒介契約の種類ごとの契約期間
まずは、
それぞれの契約期間を確認していきましょう。
一般媒介契約では、期間の定めがありません。ただし、行政指導では3ヶ月が推奨されています。
専任媒介契約と専属専任媒介契約では、
契約期間は最大3ヶ月と定められています。
期間を3ヶ月と定めた場合、
媒介契約開始から3か月後が更新のタイミングとなり、
更新をすれば更新後も期間は3ヶ月となります。
この更新のタイミングで更新しない旨を伝えると、契約解除が可能となります。
契約種類ごとの契約期間を踏まえた上で、それぞれの契約解除のタイミングを分かりやすく解説していきます。
一般媒介契約の解約
一般媒介契約は、契約期間に定めが無いため、媒介契約を止めたい時は申し出ればいつでも解約できます。
また、同時に複数の不動産会社に依頼できるため、いつでも違う不動産会社に依頼できます。
専属専任媒介・専任媒介 契約の解約
原則、中途解約はできません。
また、契約期間が最大で3ヶ月と定められていますが、申し出により更新が可能です。
契約期間が終了するタイミングで更新しない旨をお伝えして終了することは可能です。
しかし、媒介を依頼した不動産会社に落ち度や問題があった場合は中途解約を申し出ることで、解約が可能です。
では、落ち度とはどのようなことが該当するのでしょうか。
- 指定流通機構(レインズ)への登録をしていない
- 売却活動の状況について定期的に報告されていない
- 売却活動が行われていない
このような場合は、不動産会社に落ち度があるため、
専属専任媒介や専任媒介でも解約を申し出ることにより中途解約が可能です。
一般媒介契約では好きなタイミングでの解約が可能です。
専属専任媒介と専任媒介では中途解約ができません。
ただし、不動産会社に落ち度がある場合は中途解約が可能な場合があります。
しかし契約期間は最大でも3ヶ月です。
期間終了のタイミングをもって、更新しないことが1番おすすめの解約方法です。
中途解約は実費の請求をされるリスクがあります!
媒介契約の中途解約をして費用の請求をされることは少ないですが、請求される可能性もあります。
期間の途中で解除したとしても、実際に実費の請求をされることは少ないです。
しかし、国土交通省が定めた標準的な媒介契約の契約条項で「標準媒介契約約款」というものがあり、この標準媒介契約約款に「費用償還の請求」という条項があります。
「標準媒介契約約款」 に基づいた媒介契約書の場合は、約款に違約金等の条項に下記のような文言が記載されています。
専任媒介契約の有効期間内において、甲が自ら発見した相手方と目的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき、又は乙の責めに帰すことができない事由によって専任媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、専任媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。
「標準媒介契約約款」国土交通省より引用
これは、媒介契約を締結した不動産会社に非がないのに、一方的に売主が契約の解除を申し出た時は、
媒介契約に基づいて行った販売活動にかかった費用(広告費用やチラシ作成費など)を請求できるということです。
この条項に基づいて、費用の請求がなされる可能性もあるので、契約期間の満期日をもって、更新せずに終了することをおすすめいたします。
ただし、請求額が約定報酬額を超えてはいけないので、約定報酬額を超える費用を支払う必要はありません。
ちなみに、この標準媒介契約約款に基づいていなくても違法ではありません。
中途解約以外に費用が必要なケース
中途解約では、実費請求される可能性があるとお伝えしました。
では、その他に費用が請求されるケースをお伝えいたします。
①専任媒介契約で複数の不動産会社に依頼した場合
「標準媒介契約約款」には以下の条文もあります。
甲は、専任媒介契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼することはできません。甲がこれに違反し、売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介にかかる消費税及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)の違約金の支払を請求することができます。
「標準媒介契約約款」国土交通省より引用
これは、「専任媒介契約または専属専任媒介契約の契約期間内に、契約を締結している不動産会社と別の不動産会社に依頼をした場合は違約金を請求できる」ということです。
ここまでにもお伝えした通り、専属専任媒介と専任媒介は1社のみにしか売却依頼が出来ません。
違反すれば、違約金が請求されてしまいます。
「複数の不動産会社に売却媒介を依頼をしたい!」とお考えの方には初めから一般媒介契約にすることをおすすめいたします。
②媒介契約終了後に売買成立した!買主が媒介契約期間内に不動産会社に紹介してもらった相手だった場合
契約期間満了後2年以内に媒介契約を締結していた不動産会社から媒介契約期間内に紹介してもらった相手に売却をする場合は、媒介契約を締結していた不動産会社は報酬を請求することができます。
条文では以下のように記載があります。
専任媒介契約の有効期間内又は有効期間の満了後2年以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。
「標準媒介契約約款」国土交通省より引用
トラブル回避のためにも媒介契約期間満了後でも、紹介してもらった相手に売却する場合は不動産会社に知らせるようにしましょう。
まとめ
媒介契約についてわかりやすく解説いたしました。
疑問は解消されましたでしょうか?
少しおさらいしておきましょう。
媒介契約とは
不動産売却の際に、代わりに買主を探してもらう為、売主と不動産会社で交わす契約のことでしたね。
媒介契約には3種類種類あり、制約の厳しい順に 専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約です。
費用については
媒介契約締結時には費用は発生しません。
しかし、買主が決まり売買契約が成立した時に仲介手数料が発生します
それぞれ、媒介契約期間や、販売方法など内容が異なります。メリット・デメリットを理解したうえで、ご自身の目的や物件の状態に合った契約を選んでください。
また、自分が信頼できる不動産会社に媒介を依頼することで、より高い値段で、より早く売却できる可能性が高くなります。
後悔のない売却活動ができるよう不動産会社選びも慎重に行いましょう。
まずは、土地や売却に強い不動産会社に相談することも必要です。
ダイシン都市開発では、地元出身の経験豊富なスタッフがスムーズに売却いたします。
では、ダイシン都市開発はなぜ早くて高く買いとれるのかお伝えします。
マンション売却はダイシン都市開発に
マンション売却はダイシン都市開発にお任せください
なぜダイシン都市開発が広島、福山、山口、福岡等でお客様に選ばれているのか。
この章では、ダイシン都市開発の不動産売却においての強みをお伝えします。
①年間300件以上と豊富な販売実績
ダイシン都市開発では広島県福山市・東広島市・山口県山口市・福岡県を拠点に不動産販売を行ってまいりました。
地域トップクラスを誇る年間300件以上の不動産販売実績となっています。
圧倒的に多い販売実績と経験からお客様1人1人の不動産売却に合わせてサポートさせていただきます。
②買取が難しいマンションでも買取が可能
弊社では、お客様が他社で買取を断られた土地や家でも買取をさせていただいております。
ネット活用だけでなく、住宅メーカーや投資家たちとの広いつながりを強みに安定した不動産売却が可能となっております。
そのため、どのような土地や家でも買取が可能となっております。
③地元出身のスタッフによる早期売却
広島県や山口県・福岡県の地元出身のスタッフが活躍しています。
そのため、地域情報の収集力が高く、ニーズに合わせた販売戦略で不動産早期売却に導きます。
④ネットを駆使した販売活動
弊社では、広島県SUUMOの掲載件数は常に上位となっており、ネットを活用した不動産販売活動を得意としております。
また、弊社では広島市、福山市だけでなく山口県、福岡県でもネットを活用した売却活動を積極的に行っています。
ネットを駆使した販売力・売却力は近年の不動産業界では大きな強みであると自負しています。
⑤お客様第一主義
当社では、お客様第一主義を常に心がけるよう、社員教育も徹底しておこなっています。
お客様のお悩み事を解決する為、お客様の心に常に寄り添い丁寧に対応することをモットーにしています。
土地や家の早期売却をご希望の方は、 経験豊富でお客様に寄り添い丁寧で迅速な対応のダイシン都市開発にお任せください。
では、ダイシン都市開発はなぜ不動産を早く高く売却ができるのかお伝えします。
なぜダイシン都市開発はなぜ山口・広島・福山で不動産を早くて高く売却できるのか
なぜ早く高値で売却できるのか。
当社の不動産売却について詳しく説明していきます。
①土地や家の適切な売却相場を把握している
土地や家の適切な売却相場を把握している
まず、一番重要な「売却相場」についてですが、ダイシン都市開発では常に情報収集を行っており、山口・広島・福山、各地域の土地や家の売却価格を把握しています。
また、山口・広島・福山・福岡の各地域に店舗があるり、その地に密着して土地勘のある営業マンを配置しているため地場の情報収集にそもそも強い土壌でもあります。
さらに大手の不動産会社との取引が多く、地域の土地や家の情報だけでなく幅広い意見を保有していることが強みになっており、そのため適切な不動産価格で売却できる体制があります。
さらに、山口・広島・福山・福岡の各営業所に「買取専属」の担当者がおり、お客様へのレスポンスも早く、スピーディーに不動産売却の対応が出来ます。
②顧客様との関係性
土地や家の売買において顧客様との関係性は重要です。
普段から、ネット、チラシ広告などで集客活動をしており、常に土地や家の購入検討者様に対してのアプローチ、促進を行っています。
山口・広島・福山・福岡の各営業所ごとに顧客様の情報を管理しており、売却したい不動産の地域の情報を求めているお客様のもとへ素早く届けることが可能な体制を整えています。
そのためお客様からのレスポンスも早く、スピーディーな対応を心掛けているため早期の不動産売却が可能となっています。
また、お取引先様は購入検討者様だけでなく、大手ハウスメーカーへの紹介もできるため幅広い営業活動が可能です。
売主様の不安を取り除き、売主様の立場にも立ちながら・経験豊富な不動産仲介としての専門的な立場にも立つ。
両局面から取り組む事によってダイシン都市開発では時期を見誤ることなく不動産早期売却が可能になります。
③ご紹介できる買取希望者様のリストが多くスピーディーに対応できる
ご紹介できる買取希望者様のリストが多くスピーディーに対応できる
不動売買却において会社選定をする際にその会社の「買取希望者様のリスト」は重要です。
弊社には専属の事業主がおり、売却の御対応をスムーズに行うことを可能にしています。
(専属の事業主とは、大手ビルダー様や大手ハウスメーカー様のことを指します。)
他にもダイシン都市開発のグループ会社である【アクア】という販売会社も、同様に建売住宅や注文住宅を販売しているので、そちらのお客様にもご紹介できるため、当社販売部門のやり取りしてる個人のお客様も多くいらっしゃいますし、そのほかにも見込みの顧客様に多くご紹介できる環境が整っています。
ダイシン都市開発の強みはこの不動産売却先の豊富さとスピーディーさにあります。
山口・広島・福山・福岡で不動産売却・買取をお考えのお客様へ
ダイシン都市開発では広島・福山・山口・福岡の地域密着型不動産会社として、年間300件以上、地域トップクラスの豊富な販売実績で不動産売買をサポートしてまいりました。
お客様第一主義をモットーとし、迅速丁寧に対応することを心がけております。
どのように不動産を売却すればいいのか分からない…とお困りの際には、ぜひお気軽にご相談・査定をご依頼ください。
もちろん無料です。